国際結婚の結婚手続き

再婚における国際結婚について

再婚における国際結婚について

再婚における国際結婚について説明します。
考慮することは三つあります。

  1. 女性が再婚禁止期間に該当していないか?
  2. 婚姻中または再婚禁止期間に妊娠していないか?
  3. 結婚と離婚を繰り返していないか?

注!!
2024年4月1日より、改正民法が施行され、日本における再婚禁止期間(=待婚期間)がなくなります。この日より、日本人女性は、離婚してすぐに別の男性と再婚することができます。
なお、外国人女性が日本で結婚するときに、本国での法律で女性の待婚期間が定められている場合があります。これは、守らなければならないので、注意してください。

2024年3月31日までは、法律の施行前なので、以下の運用となっています。

 

女性は、再婚禁止期間が定められている

日本の民法において、女性は再婚禁止期間が定められています。
これは、結婚する彼女が外国人の場合でも、同じです。
したがって、前婚の離婚日から100日が経過すれば、婚姻届の提出が可能です。
また、離婚の際に妊娠していないことが立証できれば、再婚禁止期間でも結婚することができます。

*外国人女性の本国の法律で、再婚禁止期間の定めがあれば、それも守らなければなりません。ご注意ください。

 

なぜ、再婚禁止期間があるのですか?

日本の法律では、婚姻期間中及び離婚後300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子供と推定します。これを、「嫡出推定」と言います。

妊娠している子の父がどちらか、争いになってしまうのを避けるためですが、今はDNA鑑定が可能なので、もう少し柔軟になってもいいと思いますが。(個人的意見です)
法的に必要な期間ですので、過ぎるのを待つしかないですね。

なお、男性にはこのような再婚禁止期間はありません。
離婚した翌日に再婚することは、可能です。(倫理的には、どうかと思いますが)

 

外国人女性が別の男性と婚姻中、または再婚禁止期間に妊娠した場合

なお、2024年4月1日以降は、子どもが生まれる前に、前婚の離婚を成立させ、かつ再婚が成立すれば、子どもは、(前婚ではなく)再婚した夫婦の子となります。
とても画期的な法改正ですね。

再婚における国際結婚について

うーん、非常に困りましたね・・・。
前婚が続いている限り、子の父は、結婚している夫となります。従って胎児認知や認知届の提出が、出来なくなってしまいます。
(ネパール人女性の場合は、不受理を承知で胎児認知届を提出するケースがあります)
「嫡出否認の訴え」若しくは「親子関係不存在の訴え」又は「強制認知」などの家庭裁判所の調停等の手続きにより、法律上の父ではなく、生物学上の父を、子の父と確定させた上で、認知することになります。

DNAにおいて生物学上の父の立証が可能な場合は、司法書士さんや弁護士さんと組んで裁判手続きを行います。お困りの方はご相談ください。

 

結婚と離婚を繰り返している場合

とくに、外国人との結婚と離婚を繰り返している場合、結婚自体に問題はありませんが、配偶者ビザの審査が厳しくなります。

充分な交際を行い、信ぴょう性を高めるよう努力してくださいね。

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