配偶者ビザの更新と永住ビザの申請

国際結婚と永住ビザの申請

国際結婚と永住ビサ

国際結婚の最後の、最大の難関、永住ビザの申請について説明します。

なぜ難関か、というと、現在「永住申請」の許可率は約3割~4割と言われています。つまり半分以上の永住許可申請が、通らないということです。

法務省と出入国在留管理局は、約一年をかけて、彼の全ての日本における素行に、引っかかる点がないかをチェックします。そして、全てをクリアーできた人だけが、永住許可が与えられることになります。

 

 

永住ビザを申請できる条件とは?

誰もが、永住ビザを申請できるわけではありません。
配偶者ビザ(結婚ビザ、「日本人の配偶者等」の在留資格)を持っている人の場合

  1. 実態を伴った婚姻生活が3年以上続いている
  2. 引き続き1年以上日本に在留している
  3. 在留期間が3年以上の在留カードである

この3つの条件を、すべて満たしている必要があります。

その上で、あと、3つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 素行が善良である
    (日本の法令に違反し、懲役、禁固、罰金に処せられたことがない)
  2. 独立生計要件
    (世帯で安定して暮らしていけるだけの収入がある)
  3. 国益要件
    (住民税等の納税義務、社会保険、年金加入を全て満たしている)

 

永住ビザを申請するときに、注意すること

永住ビザだけは、配偶者ビザの期間中に重ねて申請します。
永住ビザの審査中でも、配偶者ビザが切れないように、更新が必要な場合は必ず行ってください。

提出書類について

【申請人】

  1. 永住許可申請書(写真添付)(外部PDFリンク)
  2. 理由書
  3. 配偶者の戸籍謄本
  4. 外国の機関から発行された、結婚証明書
  5. 申請人を含む世帯全員の住民票(マイナンバーは除く)
  6. 在職証明書
  7. 課税証明書(直近3年分)
  8. 納税証明書(直近3年分)
    及び、住民税の領収書の写し(特別徴取ではない場合)
  9. 国税の納税状況を証明する書類(納税証明書その3)(直近3年分)
  10. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(厚生年金の場合)
    及び、国民年金保険料領収書の写し(国民年金の場合)
  11. 健康保険被保険者証の写し(健康保険に加入している場合)
    又は、国民健康保険料納付証明書・領収書写し
  12. 預貯金通帳の写し
  13. 不動産の登記事項全部証明書(あれば)

【身元保証人(=日本人配偶者)】

  1. 身元保証書(捺印を忘れずに)(外部PDFリンク)
  2. 身元保証人の在職証明書
  3. 身元保証人の課税証明書(直近1年分)
  4. 身元保証人の納税証明書(直近1年分)
  5. 身元保証人の住民票

【持ち物】

  1. 申請人の在留カード
  2. 申請人のパスポート

詳しくはこちらの出入国在留管理庁のホームページ「永住許可申請1 | 出入国在留管理庁」 (moj.go.jp)をご確認ください。

 

見慣れない書類が出てきたと思いますので、解説しますね。

理由書

「今まで、どのような形で夫婦として歩んできたか?」「なぜ、永住許可が必要なのか?」などを、理由書としてまとめて書いて提出します。
(型式は自由ですが、行政書士なりの書き方はあります)
書いた日付と署名を忘れずに・・・。

 

直近3年分の課税証明書・納税証明書+領収書の写し

申請人又は配偶者の、課税証明書と納税証明書の3年分です。
もし、外国人が3年在留していなければ、今提出できるものすべてで大丈夫です。

また、住民税が会社引き落とし(特別徴取)でない場合は、領収書の写しも必要です。期限内にきちんと納付されているか、確認するためです。
永住許可の目安として、給与収入として300万円3年が、最低基準と言われています。
大丈夫かな?

 

国税の納付状況を証明する書類 (納税証明書その3)

住居地を管轄する税務署に、納税証明書その3を請求します。
その際の記載内容は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興等別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税。
全てに未納がないように、証明書を発行してもらってくださいね。

 

ねんきんネットの「各月の年金記録の印刷画面
+国民年金の領収書の写し

厚生年金に加入している場合は、ねんきんネットにアクセスして「各月の年金記録」の画面を印刷して提出します。
ねんきんネットにアクセスするためには、「年金番号」と「アクセスキー」が必要で、その為にはユーザーIDの発行を申し込みます。
手続が少し煩雑で時間がかかるので、少し早めにやっておくといいでしょう。
また、国民年金保険料を支払っている場合は、領収書の写しも添付します。支払期日を守っているかを、確認するためです。

 

健康保険被保険者証の写し(健康保険に加入している場合)
国民健康保険証の写し+納付証明書+領収証の写し(国民健康保険の場合)

会社で健康保険に加入している場合は、健康保険被保険者証(健康保険のカードですね)のコピーを提出します。
国民健康保険の場合は、保険証の写し、納付証明書、領収書の写し(過去2年分の全て)を提出します。

 

預貯金通帳の写し
(あれば)不動産登記事項全部証明書

えっと、貯金がいくらあればいけますか?と、よく聞かれます。
いくらという基準は、公表されていません。しかしながら、よくありがちなのが、いきなり友人たちからお金をかき集めて、ごく短期間にある程度の金額になっている預貯金通帳を見せられたりします。
この方が、よほど不自然で怪しい・・・です。

申請日までの間に、少しずつ貯めていった経緯が分かるものが、一番ですね。
上記の書類が、基本書類です。
基本書類を揃えるだけで、相当の時間と手間がかかります。特に、税金や年金や保険を自分で支払っていた場合は、添付資料がものすごくなります・・・(泣)

ここに、審査で有利に判断される書類や、自分達でこれは審査してほしいということがあれば、重ねて提出します。
通常の申請は、添付書類を自分で集めてもらうことが多いですが、永住の申請だけは、上記の書類収集から受任することが多いです。やり方を丁寧に説明しても、なかなか分かりづらくて大変なので・・・。

審査期間は、早くて半年、長ければ1年以上かかります。忘れたころにやってくる、という感じですね。

永住許可がとれれば、ひとまず、一連のビザ手続きは終了です。
7年に一度、在留カードの更新手続きがありますが、さほど難しくはないです。

永住の在留カードの更新と、永住ビザの取消しは、こちら→

そうですね。。。
ご卒業、おめでとうございます!かな。

 

まとめ

永住許可の申請は、今までの自分たちの誠実さや、丁寧さが問われます。きちんと期限内に、税金や年金や保険を支払ってきたか、いままでどこでどうやって生活してきたのか、将来は、どうなりたいのか??
その全てを審査して、許可と不許可が決まります。ゆえに、直前だけ何とか誤魔化す、というような手段は通用しません。

永住許可は、たった3割しか許可が出ない、非常に不許可率の高い申請です。
だからこそ、しっかりと戦略を立てて、丁寧に申請するように心がけています。
そして、万が一不許可になってしまっても、再申請が出来るように、誠実な申請をすることも大切なことです。

 

-配偶者ビザの更新と永住ビザの申請
-, , , , ,

Copyright© オリ行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved.