トラブルと解決策

ネパール人との国際結婚のトラブルと解決策、本国の妻子の存在

本国にいる妻子の存在と、ネパールでの法律婚の届出

2018年8月より、ネパール法で重婚禁止となり、刑法においても処罰の対象となりました。
しかし、その前に成立した結婚には影響しないこと、そして、今現在においても、本人だけがネパールに帰国した際に、ネパール人妻と結婚する場合があることは、確かです。
(これは、かなり酷いケースですが、ないことはないです。正式にネパール側で訴えれば、後婚であるネパール人とネパール人妻との婚姻を無効にできますが、日本からこの手続きを行うのは、非常に難しいです)

また、本国に妻子がいて、その妻子と離婚後に結婚した場合において、本当に繋がりは切れていますか?
彼が婚姻して3年後に離婚すれば、定住者の資格になると分かっていて、表面上だけで離婚した可能性はないですか??
また、ネパール人が永住者になった後で、日本人妻と離婚をして、呼び寄せる場合もあります。

ネパールの結婚と法律 カテゴリ)で、具体的に重婚や結婚の形式などを紹介しています)

ネパール人に本国の妻がいたら?

 

解決策

予防策としては、日本人妻が「ネパール本国での法律婚」を成立させることです。

日本側でネパール人との婚姻は成立していますが、ネパールでまだ手続きをしていない場合が非常に多いです。
いままでは、ネパール滞在歴15日等が必要とされた為、どうしても出来ないことが多かったですが、今はもう少し早くできるようになりました。

もし彼にネパール人妻がいた場合、ネパール人同士の離婚は、非常に大変です。
それだけに、彼が再婚で、前の妻がネパール人ときに、あっさりと簡単に離婚した場合は要注意です。
実は、元妻との繋がりは、切れていないかもしれない。(離婚裁判を行ったうえで、判決文に家族共有財産の分割が書かれていれば、ほぼ大丈夫と思われます)

それから、日本人と結婚していながら、ネパール人と結婚するのは、論外。怒り心頭!!です。
さっさと離婚しても、その後、日本にいる彼の元に、ネパール人妻が何気ない顔をして来日するでしょう。
腹が立つことこの上ない、ですね。

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