国際結婚と子どもの国籍・ビザ

国際結婚と子どもの「日本国籍」取得について

国際結婚すると、生まれた子供の国籍はどうなりますか?

国際結婚をすると、当然のこととして、ハーフ(この頃は、ダブルと呼ぶようにもなりましたが・・・)の子どもが生まれます。この子の国籍やビザはどうなるのだろうと、漠然と不安になることはありませんか?

 

子どもの「日本国籍」の取得について

子どもの国籍は、日本では「国籍法」という法律により定められています。

この国籍法は、主に3つのルールにより、日本国民であると定めています。

  • 赤ちゃんが生まれた時に、父又は母が日本国民であるとき
    (これを、父母両系血統主義と言います)
  • 認知された子の父又は母が、子が生まれた時に日本国民であるとき
  • 外国人が「帰化」したとき
  • 赤ちゃんが生まれた時に、子の父又は母が日本国民であるとき

 

外国人父×日本人母

この場合、産んだ母が日本国民であれば、子は日本国籍です。

 

日本人父×外国人母(結婚済)

結婚しているときに妊娠した場合や、結婚後200日以降又は離婚後300日以内に生まれた子供は、日本人父の子として日本国籍です。(これを、嫡出推定と言います)

注意点ですなお、生まれた子供が自分の子でない場合(DNA鑑定等が必要です)は、父親が「嫡出否認の訴え」をすることが出来ます。
また、確実に父と母が性的関係を物理的に持てない場合は、(両者が別々の国に暮らして交流が全くない、一方が刑務所等に長期入所していたなど)父でなく母からも「親子関係不存在確認」をすることが可能です。

「出生届」の提出と、国籍の留保について

日本人が日本国籍を得るためには、必ず「出生届」の提出が必要です。
(昨今、日本人同士の子でありながら「無戸籍者・(無国籍者)」がいるのは、様々な事情で出生届の提出をしていないから・・・です)

 

国際結婚で生まれた子供の日本国籍取得

日本にいて「出生届」を提出する場合

出産した病院から「出生届」の右半分を病院が記載したものを渡されますので、生まれてから14日以内に市役所に持っていきましょう。
喜んで受け取ってくれますよ。
実際には、子どもの顔を見て、名前を決めて、画数がうんぬんかんぬん・・・としていると、あっという間に経ってしまいます。

越谷市は、お祝いの品として小さな樹木をくれましたが、なぜだろう??

 

海外にいて「出生届」を提出する場合

海外にいる場合も、日本国籍を取得したいならば出生届の提出が必要です。
在外大使館、領事館には「出生届」が置いてありますので、必ず行いましょう。
こちらの見本は、フランス大使館HPの出生届です。(外部サイトのPDFが開きます)

国籍の留保について

上記の海外の大使館に提出する出生届が、日本の市役所で提出するものとで大きく異なる点として、「その他」の欄に、「日本国籍を留保する」(署名)があることです。
ここは、非常に大切で、必ず署名し捺印して下さい。
出生時に外国籍を取得できる国場合、ここに署名がないと、その子は生まれた時から日本国籍ではないことになってしまいます。(出生届の提出が3カ月より遅れてしまっても同じです)

当事務所では、「出生した子の在留資格取得申請」や「認知された子の国籍取得(国籍法3条によるもの)」や、「帰化」等の受任も行っています。お困りの方は、ご連絡くださいね。

次ページでは、「相手の国籍を子どもが取得するには」です。

 

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