配偶者(外国人)の住居地の届出を行う
日本人の配偶者等として、日本に在留する場合には、法律に定められた様々な届出が必要です。
まず、住居地の届出を定めてから14日以内に行います。
配偶者(外国人)の居住地の届出は、どのように行いますか?
- 認定証明書により日本人配偶者等のビザで海外から入国した場合
- 短期滞在ビザから、日本人配偶者ビザへの変更をした場合
- 他の就労資格(留学や就労など)から、日本人配偶者ビザへの変更をした場合
の3つに分けて、手続きを説明していきます。
認定証明書により、日本人配偶者等のビザで入国した場合
成田国際空港、関西国際空港、羽田空港から入国した場合は、空港で在留カードを渡されます。
ただし、住居地の欄が「未定」と書かれていると思います。
住居地を定めてから、14日以内に、住居地の市町村の長(市役所など)に住居地を届け出る必要があります。
つまり、自宅に迎え入れるのであれば、自宅についてから14日以内に、自宅の区役所や、市役所や、町役場等に出向き、在留カードを提示して住居地の届出をします。
二人で新居を探すならば、それでも90日以内に、住居地の届出を済ませる必要があります。
入国管理局に届出を行う必要はありません。
市町村の住民登録と、入国管理局は繋がっていて、届出は入国管理局が把握できるようになっています。
これは、義務です。
うっかり、忘れてしまったとか、そういう理由が成り立たないです。
罰金もありますし、在留期間の更新が出来なくなる可能性も高くなり、
また、在留資格の取消の事由にも該当します。
確実に、行ってください。
短期滞在ビザから、日本人配偶者等のビザに変更した場合
短期滞在ビザの間は、在留カードが発行されません。
よって、日本人配偶者ビザへの変更をした後で、住居地の届出を行います。
あとは、上記と同じ手続きです。
他の在留資格(留学や就労など)から、日本人配偶者ビザへの変更をした場合
他の在留資格の時に、記載していた住居地があると思います。
もし、二人が別々の住居地ならば、住居地を一致させることが必要です。
夫婦の住居地は、必ず一致させることが必要ですか?別居は認められますか?
日本人配偶者等の在留資格は、同居し、互いに協力しあって、夫婦の共同生活を営むという、婚姻の実体が必要です。
国際結婚において、同居は、当然なのです。
(よって、住居地も一致することが必要です)
法律上で結婚しているからと言って、それで「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するとは言えません。
夫婦として共同生活の実態があるからこそ、日本に滞在出来るのです。
もちろん、特別な事情があり、それを主張することはできますが、国際結婚の新婚ラブラブな時期に、なぜ別居なのかという合理的理由を見つけるのって、結構難しいと思います。
・・・それでも、
たとえそこに、愛があったとしても、今まで生きてきた文化も生活も違う二人が、同居するのって本当に大変です。
理解できない行為もあるだろうし、互いに譲れなくて喧嘩になってしまうこともあるだろうし。
でも、長年同居をしていると、自分の軸の隣に、もう一本軸があって、その間を行ったり来たり出来るようになります。
自分はこう思うんだけど、相手から見るとこうなんだろうなあと感じられるようになるということです。
日本人同士でも、この感覚は多少ありますが、国際結婚の時の振り幅の大きさったら、凄いものがあります。
あなたも、その域に達せられたら、少しは楽になるかも、しれないですね。
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