難民ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する場合
正確にいうと難民ビザというのはなくて、「特定活動(難民申請中)」です。
すでに難民として認められた“本当の”難民は、「定住者」のビザになります。ここで書いているのは、難民申請中であり、まだ難民と認められていない人のことです。
難民ビザ「特定活動(難民申請中)」の在留資格とは
自分が難民だということを、出入国在留管理局に申し立てると、難民ビザ(在留資格「特定活動」)に変更できます。
「特定活動」は必ずパスポートに「指定書」をホッチキスで留めますので、そこで難民ビザかどうかは確認できます。
以前は申請から6カ月目以降で難民認定申請及び審査請求が終わるまでの期間(数年間が多い)に就労が可能になるために、偽装で難民申請を行う以下のような人も多々見受けられました。
- 短期滞在の期限内に帰りたくない訪日外国人観光客
- 学校から逃げ出した留学生
- 実習先から失踪した技能実習生
- 仕事が見つからなかったり、就労ビザへの変更が失敗したりした卒業生
- 在留資格の変更や在留期間更新が不許可で、出国準備ビザをもらった人
とにかく、何としても日本に残りたい場合に、一番都合がよかったのがこの難民ビザでした。そのため、色々な人が難民申請を行っていたことは事実です。
特定活動(難民申請中)の運用の厳格化について
2018年1月15日に運用が変更され、現在は非常に厳しい対応になりました。
- 審査の初期の段階で、偽装申請が見込まれるものを見分けて、早期に結果を出す。
(逃げた留学生や、逃げた技能実習生、不許可からの難民申請など) - 2カ月→3カ月→3カ月に在留期間を細かく分けて、申請から8か月間は在留カードがない。(在留カードがないと、就労先を見つけるのは大変です)
- 複数回申請を極力できないようにし、審査が完了したら帰国を強く促す。
(複数回申請時に不許可になると、その日からオーバーステイになることがあります)
でも、難民ビザだから、配偶者ビザが絶対に取れないということではないです。
とにかく確実に結婚させたうえで、今後どうするかを慎重に判断します。
本人が何もなければ、難民申請しませんので、どこかに何か、難民申請をしなければならない理由があるはずです。その理由を確実に把握し、そして審査状況をみながら、タイミングよく動くことが大切ですね。
二人の間の愛が真実で、それを証明できる証拠が存在し、それなりの覚悟を持った二人なら、精一杯の努力をすることは可能です。
自分でするのは、出来なくはないのでしょうが、まあ、難しいかな。
難民申請の審査状況や要件を理解するのさえ大変です。
お困りの方は、ご連絡ください。
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![]() このような人たちに対しては、しっかり難民として認定し、きちんと在留資格を持って在留できるようになってほしいと強く望みます。 |