国際結婚のビザ申請手続

技能実習・特定技能から配偶者ビザに変更

技能実習・特定技能から配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する場合

技能実習の場合

技能実習は、日本でしか取得できない優れた技能を身に付けることを目的とした、国際貢献を強く打ち出した在留資格です。したがって、実習終了後に本国に帰国し、技能移転することが要求されている為、他の就労ビザに変更することができません。(特定技能を除く)

技能実習は、実習を行う会社とは別に、監理団体が技能実習生を指導しています。
その為、監理団体が結婚を認めると書類を書かなければ、結婚さえもできない仕組みになっている場合が多いです。(ベトナムなど)

また、

  • 妊娠したら、本国に強制的に帰国させられた。
  • 実習企業の暴力や賃金不払いにたまりかねて、実習先から逃げ出した。

など、非常に悲惨な話を聞くこともあります。

そうですね。
監理団体が婚姻を認めてくれる場合は、結婚させて変更申請を行うことがありますが、それよりは技能実習が終わった後で結婚だけ成立させて本国に戻し、その後認定証明書で呼び寄せることが多いです。
また、実習先から失踪した場合は、その後難民申請しているか?オーバーステイになっているか?などを見極めて、対応を検討します。

技能実習ビザから結婚ビザ

特定技能の場合

特定技能は、2019年4月~施行された、非常に新しいビザです。日本の特定分野の労働不足を外国人で補うために、現在は14業種に限って行われています。

このビザは以下のような特徴があります。

  1. 在留期間は一部を除き5年に限定する
  2. 日本語能力(N4)以上を合格する必要がある
  3. 分野別の試験を合格する必要がある
  4. 合格した分野でしか就労することは出来ない
  5. 本国の妻子を連れてくることは出来ない

ただ、本国の技能移転等を要求されないので、日本人と結婚して配偶者ビザを取得することは可能です。
社会保険や年金にすでにきちんと入っていることが確認できるので、その意味では収入は安定していたりします。

 

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