配偶者ビザの更新と永住ビザの申請

配偶者ビザ(結婚ビザ)の更新

在留期間更新の手続きは、どのように行いますか?

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)の更新の手続きは、在留期限の3か月前から申請できます。
在留期限を過ぎて手続きを行わなかったら、不法滞在(オーバーステイ)になりますので、必ず在留期限よりも前に、申請書類を出入国在留管理局へ提出する必要があります。

申請の方法と必要書類を説明します。

 

在留期間更新許可申請の必要書類はなんですか?

    1. 在留期間更新許可申請書(外部PDFリンク)証明写真(縦4センチ×横3センチ)
    2. パスポート
    3. 在留カード
    4. 配偶者の戸籍謄本
    5. 配偶者の課税証明書及び納税証明書
    6. (あれば)申請人の課税証明書及び納税証明書
    7. 身元保証書(外部PDFリンク)住民票
    8. 通知書用のハガキ(出入国在留管理局で渡されますので、記入します)

これらの書類一式をもって、必ず本人が住居地を管轄する出入国在留管理局に行きます。
(在留資格認定証明書は、日本人の配偶者が出す場合が多いですが、その後の申請は本人が行います)

なお、上記の申請書類は、夫婦が同居し円満な場合です。
別居中や、収入が少ない場合など、不許可の可能性がある場合は、ほかに提出した方がいい書類などもあります。

また、申請後の審査中に在留期限が過ぎてしまう場合は、在留期限より2か月間先まで、在留が認められますので、大丈夫です。
ギリギリになってもハガキなどが届かない場合は、提出した出入国在留管理局に必ず問い合わせをして下さいね。

 

更新した後の在留期間は、どうなりますか?

配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更・又は認定(1年)→更新(1年)→更新(3年)が多いかな。
何度申請しても、1年の在留期間が一向に延びていかない場合は、何らかの原因があるときが多いですね。

また、以前の申請で在留不良があった場合や、オーバーステイから日本人配偶者ビザに変更した場合は、毎年の確認が必要ということで、在留期間が長期にならない傾向はあります。

1年ずつでも確実に更新できていれば、さほど問題はありません。

 

現在、別居しています。在留期間更新は出来ますか?

別居している(=配偶者としての活動を行わない)ことにつき、正当な理由があれば、正当な理由を伝えた上で更新申請をすることは可能です。

しかし、住民票が別になっていて、かつ、正当な理由がなく配偶者としての活動を6カ月以上行わないと、更新が不許可になったり、在留資格が取り消されたりすることがあります。

どのような理由が正当な理由に該当するのかは、個別のケースにより判断しますので、ご連絡ください。

 

現在、離婚調停中又は離婚裁判中です。在留期間更新は出来ますか?

離婚調停中や離婚裁判中だからと言って、在留期間更新が出来ないわけではありません。
本国に帰ってしまえば、調停や裁判が継続できなくなるからです。
この場合は、裁判所からの書類を添えて、在留期間更新申請を行います。

この場合、身元保証人は配偶者ではなく、別の人になってもらうことになるかと思います。
在留期間は、半年(6か月)になります。
それで調停や裁判が終わらなければ、また、在留期間の更新を行います。
ここまでくると、双方の書類を収集することすら難しくなってくると思います。

外国人との離婚については、別のホームページに詳細を説明しました。

「外国人の離婚とビザの支援室」

こちらも、ご参照ください。

 

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