在留期間更新の手続きは、どのように行いますか?
配偶者ビザの更新の手続きは、在留期間の2か月前から申請できます。
申請の方法と必要書類を説明します。
また、在留期間満了日以降は、不法滞在(オーバーステイ)になりますので、必ず在留期間満了日前に、申請書類を入国管理局へ提出する必要があります。
在留期間更新許可申請の必要書類はなんですか?
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なお、この申請書類は、夫婦が同居し円満な場合です。
各自の状態によって、ほかに提出した方がいい書類などもあります。
申請書類を居住地の入国管理局に提出した後に、在留期限が切れてしまう場合は、提出後2か月間は在留が認められますので、大丈夫です。
在留期限+2カ月までに、許可が下りない場合は、提出した入国管理局に必ず問い合わせをします。
在留期間は、どのような形で更新されますか?
初回の日本人配偶者ビザ取得時に、在留期間は1年とする方が多いと思います。
1回目の更新で、再度1年の期間が与えられることも多いです。
何回も申請しても、1年の在留期間が一向に延びていかない場合は、何らかの別の原因があると思われます。
日本人配偶者ビザに変更する前に、在留不良があった場合や
オーバーステイから日本人配偶者ビザに変更した場合は、
1年1年の確認が必要ということで、在留期間が長期にならない傾向はあります。
現在、何らかの事情で別居しています。在留期間更新は出来ますか?
別居している(配偶者としての活動を行わない)ことにつき、正当な理由があれば、正当な理由を申し立てた上で、更新申請をすることは可能です。
しかし、正当な理由がなく、配偶者としての活動を行わないで6か月経過してしまうと、在留資格を取り消される可能性があります。
また、更新が不許可となり、帰国することになりかねません。
どのような理由が正当な理由に該当するのかは、個別のケースにより判断しますので、ご連絡ください。
現在、離婚調停中又は離婚裁判中です。在留期間更新は出来ますか?
離婚調停中や離婚裁判中だからと言って、在留期間更新が出来ないわけではありません。
自分が帰国すれば、調停や裁判が継続できなくなるからです。
調停や裁判を行っているという書類を添えて、在留期間更新申請を行います。
この場合、身元保証人は配偶者ではなく、別の人になってもらうことになるかと思います。
在留期間は、半年(6か月)になります。
それで調停や裁判が終わらなければ、また、在留期間の更新を行います。
ここまでくると、双方の書類を収集することすら難しくなってくると思います。
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