前婚の子どもの呼び寄せ、「連れ子定住」について

あなたと彼との結婚が初婚ではなく、再婚で、前妻(又は前夫)との間に実子がいる場合に、その子供を養育する必要があれば、日本に呼び寄せることが出来ます。
このビザを、「(連れ子)定住」と言います。

 

どのような子どもでも、連れてくることが出来ますか?

このビザは、「日本人」「永住者」「定住者」又は「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者の配偶者」が、未成年で、未婚の実子を養育することが必要です。

国際結婚の連れ子定住

必要書類一覧

この他にも書類が要求されることがあります。

このビザは、理由書において今までの子どもの養育状況(なぜ、今まで親子が別々に生活していたのか?)と、今後のどのように日本で子どもを育てていくのかを書くことが必要です。

未成年で未婚の実子ならば申請できますが、許可を考えるとなるべく子どもが幼いうちに行うことが大切です。

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