配偶者ビザの更新と永住ビザの申請

永住ビザの申請(永住許可申請)や、帰化申請の前に

永住ビザの申請(永住許可申請)や、帰化申請の前に、考えて欲しいこと

永住許可申請や帰化申請のその前に、考えてほしいことがあります。

配偶者ビザでも更新を繰り返せば、日本での在留は可能です。しかし、中長期で安定したビザや身分で日本にいることを、望む人も多くいます。

永住も帰化も、日本に長く住むことができますが、その後の状態は違います。
二つの違いを分かって、納得した上で手続きを行うことが必要です。

 

永住とはなんですか?

現在の配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」へ在留資格)を、永住ビザ(「永住者」の在留資格)に変更する手続きを、永住許可申請と言います。
これは、いつでもだれでも出来るわけではなく、以下のビザを持っている人だけです。

  • 配偶者ビザで3年又は5年の在留期間があること
  • 結婚して最低3年、日本で同居して1年を経過していること

そうなんですけど、その前に、聞きたい。
本当に、彼の在留資格を永住にして、大丈夫ですか??

 

永住になることの、メリット

ビザの更新が不許可になる心配がなく、日本に住むことができます。
銀行等の信用があがるため、外国人名義で住宅ローンを組めようになります。

ただし、永住は帰化と違って、日本人になるわけではありません。
懲役1年以上の罪を犯せば退去強制の対象になりますし、虚偽の申請などで永住許可を得た場合は、在留資格を取り消されます。

また、7年に一度ですが、在留カードの更新を行う必要があります。

 

永住になることの、デメリット

外国人にとって、永住になることはメリット以外の何物でもありませんが、日本人から見ると、少し別の視点があると思っています。

永住ビザは、その後のビザの更新がありません。
つまり、今後、何らかの審査が行われることはないということです。

それをいいことに、配偶者ビザだったから短期間で永住許可が出ているのに、(通常外国人が永住ビザをもらうためには10年かかります。
それが、3年に短縮されているのは、外国人にとって非常にメリットです)永住許可をもらったとたんに、さっさと日本人と離婚することがあります。

そして、本国から妻(もしかしたら、元妻?)を呼び寄せ、悠々と日本で生きる。
・・・これをされたときの、日本人妻の苦しみは、計り知れないものがあります。
自分との結婚が、結婚として成熟するこの段階において、ビザ目的だったことが判明するからです。

夫婦仲が悪くて、それでもとにかく早く永住が欲しいと外国人が強く主張する場合は、丁寧に状況をお聞きします。
受任しないほうがいいと判断するケースも、正直に言うとありますね。

 

帰化とはなんですか?

外国人であることをやめて、日本人になることを「帰化」と言います。
国籍を変更するため、日本のパスポートが取得できるようになります。
この為、帰化のことを「JAPANESE PASSPORT」という言い方をする外国人がいますが、実際にはそれ以上に大きな変化があります。

 

帰化することのメリット

帰化をするということは、外国人ではなく日本人になること、でしたね。
そのため、以下のようなメリットがあります。

  • 外国人としての手続き(在留資格の更新や変更、届出等)が、一切必要ない
  • 日本人として戸籍が作られるため、同じ戸籍に日本人の妻子が入ることができる
  • 法を犯しても、退去強制手続を行うことがない
  • 「JAPANESE PASSPORT」(日本のパスポート)を取得することができる
  • 選挙権を得ることができる
  • 公務員や警察官など、国籍条項で日本人に限定している職業に就くことができる
  • 死亡したときの手続きが、本国法ではなく日本法に従って行うことが可能

生涯を日本で暮らす決意をし、本国に全て関わる気が一切ない場合は、「帰化」を選択してもいいと思います。

 

帰化することのデメリット

帰化をする=本国の国籍を離脱するということです。
日本では、二重国籍が認められていませんので、日本国籍を取得したら、本国の国籍を離脱しなければなりません。ほんとうに、それで大丈夫ですか?

  • 本国に自分の財産(土地や建物)がある場合、外国人となると放棄しなくてはならない
    国籍にもよりますが、外国人が土地を所有することを認めていない国は多いです。
    (ネパールでは、外国人の土地所有が出来ません)
  • 本国の親の相続等で、土地などの遺産を相続することができない
  • 本国のパスポートがないため、渡航するのに「外国人のビザ」が必要

中長期ビザの取得が難しい国の場合は、長く母国に帰ることが出来なくなります。

 

日本語能力について

永住では審査されませんが、帰化のときは、帰化する外国人全てが日本語の読み書きができることが必要です。
ひらがな、カタカナ、そして、かんたんな漢字の読み書き(小学校3年生程度)ができること、また、日本語でスムーズな会話ができることが条件です。

法務省国籍課の役人が、帰化申請したい外国人の会話能力が十分でないと判断すれば、帰化の申請書を受け取ってもらえないので、きちんと練習しておきましょう。

 

永住と、帰化のどちらがいいですか?

そうですね・・・。正直に言うと、よく分からないです。

私の夫は、「ネパールに帰るときに、ネパールのパスポートを見せたい。外国人として観光ビザを取って帰国するのはイヤだ!」という理由で、帰化をしていないです。
でも、本当は、年を取ったら、ネパールで暮らす可能性を残しておきたいのではないかな?
余生を本国で・・・という想いは、日本人も外国人も変わらないと思うから。

夫婦で話し合って、決めるしかないですね。

あ、永住と帰化を同時申請するのは止めてくださいね。
審査は同じ法務省です。分からないはずがないですから、両方不許可になります。

国際結婚と永住ビザの申請については、こちら

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