国際結婚の結婚手続き

国際結婚と国籍、戸籍について

国際結婚をすると、国籍や戸籍はどうなりますか?

国籍とは、日本人か外国人かを決めることです。
そして、日本国籍を持つ人だけが、戸籍を作ることができます。

国際結婚すると、戸籍はどうなりますか?

国際結婚が成立し、一週間程で、新しい戸籍が作られます。
戸籍の筆頭は、自分。
そして、外国人の彼や彼女の名前は、戸籍の【婚姻】の欄に載ることになります。
(自分の戸籍の中に外国人の彼の名前はありますが、彼の戸籍が作られるわけではありません)

国際結婚と戸籍、国籍について

国際結婚すると、国籍はどうなりますか?

戸籍でも明らかなように、日本人は日本人、ネパール人はネパール人、中国人は中国人です。
ということは、国際結婚で国籍は変更しません。

注意その1

国際結婚すると、自動的に相手国の国籍を与えられる国が、わずかですがあります。
(イラン・アフガニスタン・サウジアラビア・エチオピア等)

この場合、日本人の女性は、一時的に(2年間)二重国籍となります。
日本人でいたい場合は、婚姻後2年以内に、日本の市役所等、又は滞在国の日本大使館に「国籍選択届」を提出します
外国籍に変更する場合は、「国籍離脱届」を提出します。

詳しくは、法務省のホームページ、国籍選択について(外部リンク)に、記載しています。

国籍選択届を提出しないと、最悪の場合、日本国籍を失いますので、注意してください。

注意その2

なお、出生ではなく自らの意思で別の国籍を選択した場合、日本国籍は「自動的」に喪失します。
(アメリカ国籍=グリーンカードを取得した場合など)

外国人の扱いになりますので、注意が必要です。
日本のパスポートで入国できませんし、住むことも出来ません。
ただ、ビザとしては在留資格の取得による永住権が可能です。

お困りの方はご相談ください。

では、外国人が、日本人になることは出来ますか?

 

「帰化」の手続きを行えば、日本国籍の取得が可能です。

なお、国際結婚で生まれた子どもの外国籍、及び日本国籍のことについては、以下のページで説明します。

子どもの「日本国籍」取得について

子どもの「外国籍」取得について

 

-国際結婚の結婚手続き
-,

Copyright© オリ行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved.