国際結婚のビザ申請手続

就労ビザから配偶者ビザへの変更

就労ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する場合

就労ビザから、配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する場合の注意点を説明します。

「就労ビザ」とは、(原則として)日本の会社と雇用契約を結び、日本の会社で働くためのビザのことです。
既に正社員又は契約社員、派遣社員、経営者などのときは、このビザに該当することが多いです。

主な在留資格としては、

高度専門職

技術・人文知識・国際業務

技能

経営・管理

などがあります。

(企業に勤める正社員でも、これ以外のビザの場合があります。必ず在留カードで在留資格を確認してくださいね)

高度専門職の場合

大手大企業の優秀な社員、管理職や、有名大学の教授、大企業の経営者など、学歴や収入が非常に高く評価されている方の場合、「高度専門職」の在留資格を持っている人がいます。
このビザから、配偶者ビザに変更するかどうかは、正直に言うと悩むところです。

高度専門職ビザは、収入によりますが、

  • 出産時や子育て期に本国の親に来て、子どもの面倒をみてもらう
  • 家事使用人を本国から呼び寄せることができる

等の特権があります。

配偶者ビザに変更すると、この特権が使えなくなってしまいますので、注意して下さい。もし判断に迷った場合は、ご連絡ください。

技術・人文知識・国際業務の場合

いわゆる就労ビザの代表格で、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

本国の大学や日本の大学、又は日本の専門学校を卒業し、専攻した科目の専門性を生かしたデスクワークなどの職業についていることが条件です。

このビザは、単純労働が認められないなど、仕事の内容にかなり制限があります。
もし、結婚後どのような仕事にもつけるようにしたいなどの希望があれば、早めに配偶者ビザに変更しておくといいでしょう。

 

技能の場合

各国料理のレストランのコック、ソムリエ、スポーツ指導者などの在留資格は、「技能」です。

インドレストランの従業員は、ほとんどの人が「技能」のネパール人です。
ネパール人の間では、コックビザと呼ばれ、来日前の10年間、インドやネパールのレストランで働き、その後日本にあるインドレストランに雇用され、ナンやカレーを作っています。

このビザも、仕事内容に制限があり、技能ビザのコックさんは、ほかのインドレストランへの転職だけは出来ますが、日本の居酒屋などで働くことは出来ないし、コック以外の仕事に就くこともできません。

結婚後、コック以外の仕事で働きたい場合は、配偶者ビザへの変更を必ず行ってください。

 

経営・管理の場合

日本でレストランやハラルフード店、貿易会社などを経営している人は「経営・管理」という在留資格があります。

経営状態が良く、更新等がスムーズな場合はそのままでもいいですが、経営状態が不安定だったり、債務超過だったりする場合は、ビザの更新が不許可になる可能性もあります。

早めに配偶者ビザに変更するのがいいでしょう。

また、会社を経営する場合、「経営・管理」ビザでは資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。
ビザの心配がなければ、設立時の資本金の制限がなくなりますので、配偶者ビザに変更してから会社設立を行うのも一案です。500万円を準備するのは、非常に大変ですから。

 

家族滞在の場合

就労ビザ「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能(コック)」の妻や子供たちは、「家族滞在」の在留資格を持っています。そして、この子どもたちが成人し、日本人と恋に落ちる場合があります。
「家族滞在」のビザでは、週28時間の就労しかできません。また、就労ビザが不許可になると、同時に家族滞在のビザも不許可になります。(一緒に申請をするので、結果も同じになります)
結婚したら、早めにビザを変更してくださいね。

まとめ

就労ビザと一言で言いますが、ビザの種類は様々です。よくあるビザしかここでは書いていませんが、もっと多くの種類があり、その種類によってできる仕事は異なります。
一つ一つのビザを見極めて、どうするかを判断します。

 

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