収容と仮放免許可について
収容とは何か?
不法滞在の外国人を見つけたら、本来は全員を入管内に収容しなければなりません。これを、全件収容主義といいます。
収容には、収容令書による収容(違反調査から、退去強制令書前)と、退去強制令書による収容の2つに分かれます。
収容令書による収容
不法滞在の外国人がいて、(警察から送致されて)入管に収容され、違反調査を受けている間の収容です。
収容令書による収容は、30日以内かつ、やむを得ない事情があれば、+30日の延長が可能です。つまり、入管としては60日間で違反調査を終わらせて、退去強制令書による収容に、切り替える必要があります。
この間に、日本人との婚姻が成立したら、直ちに仮放免許可申請を行います。
収容令書による収容は、身体拘束を含むので60日と定められています。つまり、身体拘束を解いてしまえば、入管は在宅案件として60日に拘らずにじっくり違反審査をすることができます。また、結婚した二人が一緒に暮らせる期間を少しでも長くするために、仮放免は有効な手段です。
また、在留特別許可の手続きも同時に行います。
退去強制令書による収容
退去強制令書による収容は、帰国までの無期限です。外国人の長期収容が問題視されていますが、そもそも、制度としてそうなっているためです。
良いことだとは思いませんが・・・。
仮放免許可申請について
収容令書による収容にせよ、退去強制令書による収容にせよ、収容されている状態は本人にとってあまりに厳しい状況です。
そのため、代理人や家族などが、仮放免許可申請を行って、許可になれば収容施設から出ることができます。
仮放免許可申請では、本人に対し次の3つの条件を課されることがほとんどです。
- 保証金の納付(300万円以内で、個々の収入により判断)
- 住居及び行動範囲の制限(住んでいる都道府県内又は、入管との経路)
- 出頭義務
なお、仮放免許可申請は、本人や代理人、家族からの申請と、入管による「職権」での仮放免があります。日本人と婚姻し、夫婦で出頭した場合は、申請書を提出することなく即日に職権で仮放免許可が与えられる場合も多いです。
仮放免許可後について
「仮放免許可書」を持っていれば、警察に逮捕されることがなくなります。今まで、警察官を見るたびに動揺し、隠れていたことが、そうしなくても済むようになります。
だけど、これは、明らかにビザではないです。とある外国人に、俺のビザはこれだから!と「仮放免許可書」を私に見せながら話されて、ひどく困惑したことがあります。
仮放免には、必ず出頭義務があり、仮放免許可書に次回の出頭日が書いてあります。
必ず、その日に入管に行ってください。もし、万が一急病などで行けない場合は、必ず電話連絡を入れ、出頭日をずらしてもらってください。
出頭せずに数カ月が経過し、失踪したと判断されると、仮放免許可が取り消されると同時に、本当に収容されてしまいます。(保証金も没収されます)
あと、就労が可になることはほぼないですね。働けないまま、ずーっとあなたと暮らさないといけないのは、辛いですね。
それから、仮放免とは、退去強制令書が下る前の違反調査期間、又は、退去強制令書後に本国に帰国するまでの期間を、入管の収容施設ではなく日本の社会の中で待つ制度です。つまり、いずれは、どんな形にせよ、本国に帰らなければならないです。
では、日本に正式に彼が在留することが出来る方法があるのか??
それが、次回説明する「在留特別許可」です。