国際結婚と子どもの国籍・ビザ

日本人父による認知と、ビザや「日本国籍」取得について

未婚の外国人女性が妊娠した場合、その父(日本人)が自分の子と認めれば、「日本人の配偶者等」のビザや、日本国籍の取得が可能です。
自分の子どもと認める手続きを「認知」と言います。

 

認知届の提出において、必要な書類はなんですか?

  1. 認知届 (市役所等に置いてあります)
  2. 日本人父の戸籍謄本
  3. 届出人の印鑑
  4. 届出人の確認できる書類(免許証やマイナンバーカードなど)
  5. 承諾が必要なときは、その承諾書(届書の「その他」欄に承諾する旨を記載し、署名押印することでもよい)
  6. 裁判による場合は、審判又は判決の謄本及び確定証明書
  7. 外国籍の方が認知する場合は、その本国法により認知できる旨の証明書及びその日本語訳。
  8. 外国籍の子が認知される場合は、子の出生証明書、子の国籍証明書(胎児認知の場合は母の国籍証明書及び母の独身証明書)、子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書並びにこれらの文書の日本語訳

 

認知届を出す時期について

認知届の提出時期により、出生時より子どもが日本国籍になるか、一旦外国籍として出生届出を行い、その後日本国籍を取得するかなど、今後の手続きが大きく異なります。

 

(1)出産前に行う「胎児認知」

出生前に外国人女性の胎児を日本人男性の子どもとして認知します。
この場合、出生時に出生届の提出が可能で、子どもは日本国籍を取得します。
外国人女性の承諾が必要です。

 

(2)「(未成年の子の)認知」

出生後に、日本人父であることを確認し、認知する方法です。DNA鑑定等を行う場合も多いです。
出生時は外国人母の子として、在留資格取得申請を行う必要があります。(生後60日以内)
認知届を提出したのちに、必要があれば在留資格を「日本人の配偶者等」に変更し、国籍法3条による「認知された子の国籍取得」手続きを行います。

 

(3)「(成年の子の)認知」

成年後に認知した場合は、認知された子が「国籍取得手続き」をせずに成年になってしまうと、国籍法3条を使用することができません。
この場合は通常の「帰化」と同じ手続きを行い、その中の事情の一部として、認知された子であることを主張します。

子どもの国籍

嫡出推定と強制認知について

日本の民法において、婚姻後200日以降から離婚後300日までの間に生まれた子どもは、(元)夫の子として推定されます。
これを、「嫡出推定」と言います。
嫡出推定がはたらく子の場合は、生物学上の父が認知しようと思っても、そのまま認知できるわけではありません。

嫡出推定がはたらく子に対して、どうしていけばいいか?

 

1.(元)夫の子として育てる

日本人夫と結婚していて、外国人男性の子を妊娠し、日本人夫の子として育てるのは、ちょっと無理があるかなと思いますが・・・。

 

2.(元)夫が、「嫡出否認」を行う

子が出生して1年以内に、(元)夫が調停を起こし、自分の子ではないと申し立てます。双方とも合意があり、DNA鑑定等で父子関係が否定されれば、子の父の欄が空欄になります。

 

3.「親子関係不存在確認」の手続きを行う

確実に父と母が性的関係を物理的に持てない場合は、(両者が別々の国に暮らして交流が全くない、一方が刑務所等に長期入所していたなど)子(代理人として母)が父に「親子関係不存在確認」の手続き(調停か裁判)をすることが可能です。

 

4.「強制認知」を行う

子(代理人として母)が、生物学上の父を相手に「子が血縁上の父であることを認知する」とする調停や裁判を行う手続きです。
認知が成立したら、子の父が日本国籍である場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更できます。また、国籍法3条による日本国籍の取得が可能になります。

ビザだけではなく、日本国籍取得手続き等も取り扱っています。
お困りの方は、ご連絡ください。

 

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