不法滞在で、警察や入管に捕まった
警察の職務質問や入管職員の立ち入り調査などで、外国人が在留カードを所持していない場合は、捕まることになります。(在留カードは所持義務があるため、持っていないこと自体が違法行為だからです)
その上で、「なんで持っていないのか?」を警察署などで聴取され、そこで不法滞在がバレてしまうことになります。
不法滞在の彼が家に帰ってこないです。捕まったかどうか心配ですがどうしたらいいですか?
とにかくは、ひたすら待つしかないです。
2、3日で、警察署内にいる彼から電話連絡が入ることが多いです。その電話で、警察に捕まったことをあなたが知るようになります。
その後、入管法しか違反行為がない場合は、一週間程度で警察署から入管に移送されます。その後は入管で面会できるようになります。
その後、どうすればいいですか?
彼が入管に収容され、会いに行けるようになったら、この後のことを含めて話をします。
(ここまでに連絡をいただければ、面会に同行することもあります)
この時に二人で決めなければならないことは、2つあります。
① あなたと結婚するかどうか?
② 諦めて本国に帰るかどうか?
①あなたと結婚するかどうか?
□ 警察や入管に捕まるまでの相当期間、きちんと交際してきましたか?
□ 交際を立証する資料はありますか?
□ 同居した期間はありますか?
□ あなたの家族は彼との交際を知っていますか?
□ 本国で別の女性と結婚していませんか?
□ (再婚の場合)待婚期間は経過していますか?
彼があなたと結婚する気がない場合や、収容施設から出てビザを得るための手段としての結婚を望むならば、その結婚に、私は本気で反対します。
多分、彼は、入管であなたと面会するときは、そして、あなたに電話するときは、非常に真剣で情熱的に愛を伝えるでしょう。それだけ、彼も、必死なのでしょうけど。
きちんと見極めて、偽装結婚や重婚などに巻き込まれないようにしましょう。
交際歴がきちんとあり、婚姻の信ぴょう性がしっかりしていれば、収容中でも婚姻を成立させること自体は可能です。
直接、婚姻届を出してサインすることができないから、面会で差し入れるなどしますが・・・。ただね、収容中の婚姻は、あまり良いものではないと思われがちですね。
②諦めて本国に帰る
彼が収容に耐えられない場合、日本での交際実績が全くない場合、待婚期間や、本国で別の女性と婚姻しているなど、そもそも婚姻が成立しない場合などは、諦めて本国に帰るのが一番です。
違反調査を受け、退去強制令書が発布され、その上で帰国することになります。
上陸拒否期間(日本に来ることができない期間)は以下の通りです
1. 警察や入管に捕まって、帰国した場合(初犯) →5年
2. 不法入国、不法上陸の場合 →5年
3. 上記が二回目以降である →10年
(現行法)帰国後5年間、絶対に日本に来ることはできませんか?
警察や入管に捕まった場合、彼が本国に帰国した後5年間は日本に入国できないのが、現行法のルールですしかし、「上陸特別許可」が認められれば、この期間を短縮することができます。
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #0000cd; background-color: #e6e6fa;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><img class="size-full wp-image-169 alignleft" src="https://kokusaikekkon-renai-shien.com/wp-content/uploads/2019/10/thint.png" alt="" width="28" height="28" /><span style="font-size: 8pt;">
※この部分は改正案では修正される予定です。</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(現行法)出国命令を使うことはできませんか?
警察に捕まっていない場合、出国命令で出国し、その後1年間経過すれば入国ができるようになるとお伝えしました。
しかし、警察に捕まってしまったあとでは、出国命令による出国は出来ません。
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<tbody>
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※この部分は改正案では修正される予定です。</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
入管法以外の理由で、警察に捕まった場合
不法滞在ではないけれど「彼が警察に逮捕されてしまって、どうしたらいいか分からないと」連絡が来ることはあります。まずは警察の取り調べがあり、その後刑事裁判があります。(身柄は、警察が拘留している場合が多いです)
刑事事件自体は、弁護士さん(大抵、国選の弁護士さんがついています)にお願いするしかないです。
彼が刑事裁判で刑が確定した後(又は、刑の執行が終了した後)に、以下の場合は警察から入管に身柄が引き渡されることになります。
- 無期または1年を超える実刑が確定した者(執行猶予を除く)
- 薬物などで、有罪判決を受けたもの(執行猶予を含む)
- 就労系の在留資格で、窃盗などを行ったもの(執行猶予を含む)
どれも、入管法に定められる「退去強制事由」に該当するからです。
どうしても、どうしても、彼に帰ってほしくないです。彼のこと、諦めきれないです。どうすればいいですか?
・・・そうですか。困りましたね。
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