不法残留で警察や入管に捕まった場合
警察や入管職員等に見つかれば、当然収容(収容所に入れられること)されます。
(原則、全件収容されます)
よくあるのが、職務質問で不審がられ、在留カードの提示を求められた場合。
また、通報や内部告発により入管に目を付けられ、内偵後に捜査される場合もあります。
たぶん、貴方のところに、彼から一報が入るでしょう。(電話の場合が多いです)
警察も、入管も、知り合いのところに電話くらいはさせてくれますから。
動揺する気持ちはわかりますが、どうするか決めなければなりません。
ここからが戦いになることは、事実です。
選択肢は二つです。
- 諦めて一旦本国に帰り、入国禁止期間が過ぎるのを待つ。
- 収容所から在留特別許可を求める
諦めて本国に帰り、入国禁止期間が過ぎるのを待つ
どうしても収容されるのが嫌な場合、夫婦で彼の母国に住み、婚姻の実績を重ねられる場合、そもそも婚姻が成立しない場合、諦めて本国に帰るのが一番です。
取り調べを受け、退去強制令書が発布され、その上で帰国することになります。
入国禁止期間は以下の通りです。
- 警察や入管に捕まって、帰国した場合(初犯)→5年
- 二回目以降である→10年
初犯で5年間(再犯で10年間)、絶対に日本に来ることはできませんか?
彼が本国に帰国後、5年間入国できないのが、基本的なルールです。
しかしながら、「日本人と結婚している」場合において、帰国後3年程度経過した後に、在留資格認定証明書の交付を申請することが可能です。
ただ、
複数回の申請を繰り返すこと。
婚姻の信ぴょう性を問われること。
貴方が本国を訪ねて、妻としてのことをしているかどうか・・・?等を厳しく見られます。
収容所から在留特別許可を求める
そのまま強制退去されれば、初犯で5年間、2回目以降は10年間日本への入国が禁止されます。
よって、夫婦が日本と本国で離れ離れで暮らすことになります。
また、オーバーステイ以外の理由(パスポートの偽造など)の場合は、5年以上の入国禁止です。
婚姻関係は維持できますか?
家族として、繋がっていけますか?
・・・愛は、続きますか?
「私、日本人の夫(妻)がいます。なんとか、なんとか日本に残りたいです」
と主張し、法務大臣から特別に在留の許可をもらう。
これを、在留特別許可と言います。
当然のように与えられるものではありません。
よって、申請ではなく、願出をとなります。お願いする、ということです。
どうしてもこういう(人道上の)事情があり、本国には帰れないということを訴えていくことになります。
在留特別許可の手続きについて
出入国在留管理局は収容してから60日間で、3回の判断を経て
「退去強制」するかどうかを決定します。
そして、「退去強制」が決定すれば、(難民申請の場合を除き)
「在留特別許可」を認める可能性はありません。
(退去強制令書がすでに発布されていれば、在留特別許可はできません)
つまり、退去強制の判断が下る前、なるべく早い段階で、
事情説明等に係る証拠や証言の書類を提出し、
在留特別許可の願出をしなければなりません。
在留特別許可を願い出るつもりならば、なるべく早くご連絡ください。
![]() しかし、裁判で勝訴する可能性は非常に低いです。 オーバーステイだという違反事実は、どう頑張っても覆らないからです。 (裁判をする場合は弁護士案件です。行政書士にはできません) |
仮放免手続きについて
仮放免とは、本来は収容されなければいけない案件に対し、
(不法滞在は、原則は全て収容して判断しなければなりません)
出入国在留管理局の職権または、本人の申請により、”仮に”収容所から出す手続きです。
次の3つの条件を課されることがほとんどです。
- 保証金の納付(300万円以内で、個々の収入により判断)
- 住居及び行動範囲の制限
- 出頭義務
2カ月に一度程度の入管への出頭があり、その度に入管に行くことになりますが、
例えば養育しなければいけない子どもがいる場合等、仮放免の必要性がある方はいると思います。
日本人配偶者が身元保証人となり、保証金を納付した上で仮滞在許可を得ることになります。
この許可が出れば、在留特別許可の審査の期間は一緒にいることが出来ますが、就労等は許可されていません。
ただ、認められるかどうかは、ケースによります。
再申請を繰り返す場合も多いです。
在留特別許可を求める方へ
とにかく、膨大な書類を提出し、
自分たちの婚姻に信ぴょう性があること、
外国人が日本にいなければならない必要性を訴え、
出入国在留管理局を納得させなければなりません。
夫婦の愛と、今までの経緯と、これからのこと。
子どもがいるかどうか、周囲に婚姻が認められているかどうか、収入は安定しているか、ほかに違反事由はないか。
貴方たち夫婦の、これまでとこれからが問われてくることになります。
また現在、在留特別許可の審査期間は非常に長くなっていて、2~3年かかることもかなりあります。
仮放免が認められなければ、ずっと収容所に入れられている彼と、夫婦でいながら別居生活です。
それでも、貴方に覚悟はありますか?
本気で、本気で、双方に愛があり、愛のために努力を惜しまない覚悟があり、
真実を伝える勇気があるならば、お手伝いします。
受任する私にも、相当の覚悟が必要ですが・・・。
ご相談下さいませ。
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おまけ
偽装婚を非常に疑われやすい状況です。
(本国に帰りたくないため、偽装結婚する等)
必ず日本人依頼者と外国人本人(収容されていても)の面談をさせて頂きますので、ご容赦ください。
また、手続きをしたからと言って、必ずしも認められるとは限りません。
在留特別許可は、入管の恩情・・・を引き出すための手続きで、何らかの要件が揃えば許可しますという性質のものではないからです。
それはご承諾の上、依頼してくださいね。