不法滞在と国際結婚

不法滞在や犯罪で、警察や入管に捕まった

不法滞在で、警察や入管に捕まった

警察の職務質問や入管職員の立ち入り調査などで、外国人が在留カードを持っていないと捕まります。(在留カードを常に持っていないこと自体が違法行為だからです)
その後、「なんで持っていないのか?」を警察署などで聴取され、そこで不法滞在がバレてしまうことになります。

また、交通事故の加害者、窃盗、薬物等で警察に捕まる場合もないことはないです。

不法滞在の彼が家に帰ってこないです。捕まったかどうか心配ですがどうしたらいいですか?

 

不法滞在の彼が家に帰ってこない

とにかくは、ひたすら待つしかないです。
2、3日で、警察署内にいる彼から電話連絡が入ることが多いです。その電話で、警察に捕まったことをあなたが知るようになります。

その後、入管法しか違反行為がない場合は、一週間程度で警察署から入管に移送されます。その後は入管で面会できるようになります。

 

その後、どうすればいいですか?

彼が入管に収容され、会いに行けるようになったら、この後のことを含めて話をします。
(ここまでに連絡をいただければ、面会に同行することもあります)

この時に二人で決めなければならないことは、3つあります。
① あなたと結婚するかどうか?
② 諦めて本国に帰るかどうか?
③どうしても、日本に残りたいかどうか?

 

①あなたと結婚するかどうか?

☑ 警察や入管に捕まるまでの相当期間、きちんと交際してきましたか?
☑ 交際を立証する資料はありますか?
☑ 同居した期間はありますか?
☑ あなたの家族は彼との交際を知っていますか?
☑ (再婚の場合)待婚期間は経過していますか?
☑ 本国で別の女性と結婚していませんか?

彼があなたと結婚する気がない場合や、収容施設から出てビザを得るための手段としての結婚を望むならば、その結婚に、私は本気で反対します。
多分、彼は、入管であなたと面会するときは、そして、あなたに電話するときは、非常に真剣で情熱的に愛を伝えるでしょう。それだけ、彼も、必死なのでしょうけど。

きちんと見極めて、偽装結婚や重婚などに巻き込まれないようにしましょう。
交際歴がきちんとあり、婚姻の信ぴょう性がしっかりしていれば、収容中でも婚姻を成立させること自体は可能です。

直接、婚姻届を出してサインすることができないから、面会で差し入れるなどしますが・・・。
ただね、収容中の婚姻は、あまり良いものではないと思われがちですね。

 

②諦めて本国に帰る

彼が収容に耐えられない場合、日本での交際実績が全くない場合、待婚期間や、本国で別の女性と婚姻しているなど、そもそも婚姻が成立しない場合などは、諦めて本国に帰るのが一番です。
違反調査を受け、退去強制令書が発布され、その上で帰国することになります。
上陸拒否期間(日本に来ることができない期間)は以下の通りです

☑警察や入管に捕まって、速やかに自費帰国した →1年(ただし、改正法施行後)
☑警察や入管に捕まって、帰国した場合(初犯) →5年
☑不法入国、不法上陸の場合          →5年
☑上記が二回目以降である           →10年
☑ 薬物や懲役1年以上の犯罪歴等がある    →永久

なお、この期間内でも、人道的理由等により、どうしても日本で一緒に暮らしたいときは、上陸拒否の特例(=上陸特別許可)を申請します。

詳しくは 上陸特別許可と、本国に帰国後の認定申請について(作成中) をご覧ください。

 

(現行法)出国命令を使うことはできませんか?

警察に捕まっていない場合、出国命令で出国し、その後1年間経過すれば入国ができるようになるとお伝えしました。
しかし、警察に捕まってしまったあとでは、出国命令による出国は出来ません。

 

入管法以外の理由で、警察に捕まった場合

その他の理由で警察に捕まった時は、どうすればいいですか?

不法滞在ではなく、窃盗、薬物等の犯罪で「彼が警察に逮捕されてしまって、どうしたらいいか分からない」と連絡が来ることはあります。

  1. 警察に勾留されて、取り調べを受ける →10日間又は20日間
  2. (検察による)起訴、不起訴又は起訴猶予の決定
    起訴後に、裁判が行われるまでの間、保釈されることがあります
  3. (裁判所での)刑事裁判→罪状の決定

行政書士は刑事事件の取り調べや裁判が全くできません。ここは、弁護士さんにお願いするしかないです。彼が拘留中に、すでに国選の弁護士さんがついていることが多いですね。

勾留期間中に、本人の在留期限が切れそうなときは、行政書士ならば在留期間更新許可申請行うことができます。配偶者などの親族や友人は本人ではないので提出できません。

裁判で刑が確定するまでは、「推定無罪」なので、万が一無罪になった時に、不法残留状態では困ります。

ただし、有罪になれば、在留不良のためビザ更新は不許可になります。頼まれれば警察署に行って本人に接見し、申請書にサインしてもらいますが、いろいろと大変でね。積極的に受任したいとは思いませんが・・・。

 

警察から入管に身柄が引き渡されたようです。これから、どうなりますか?

彼が刑事裁判で刑が確定した後に、警察から入管に身柄が引き渡されます。裁判所に入管職員が待ち構えていて、裁判が終わると同時に連れていくようです。

1. 無期または1年を超える実刑が確定した者   (執行猶予を除く)
2. 薬物犯罪で、有罪判決を受けたもの     (執行猶予を含む)
3. 就労系の在留資格で、窃盗などを行ったもの (執行猶予を含む)

どれも、入管法に定められる「退去強制事由」に該当するからです。これだけの罪を犯したのだから、日本から出て行ってくれ!と言われます。

 

どうしても、どうしても、彼に帰ってほしくないです。彼のこと、諦めきれないです。どうすればいいですか?

・・・そうですか。非常に困りましたね。

あなたと彼の結婚手続きが終わって、あなたの戸籍に彼の名前が載ったら、あなたにもできることがあります。

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