不法滞在と国際結婚

不法滞在や犯罪で、警察や入管に捕まった

不法滞在で、警察や入管に捕まった

不法滞在の彼が家に帰ってこないです。警察に捕まったかどうか心配ですが、どうしたらいいですか?

 

不法滞在の彼が家に帰ってこない

警察の職務質問や入管職員の立ち入り調査などで、外国人が在留カードを持っていないと捕まります。
(在留カードを常に持っていないこと自体が違法行為だからです)
その後、「なんで持っていないのか?」を警察署などで聴取され、そこで不法滞在がバレてしまうことになります。
また、交通事故の加害者や窃盗、薬物等で警察に捕まるケースも、ないことはないです。

とにかくは、ひたすら待つしかないです。
その後、2、3日くらいで、警察署内にいる彼から電話連絡が入ることが多いです。その電話で、警察に捕まったことをあなたが知るようになります。
その後、入管法しか違反行為がない場合は、一週間程度で警察署から入管に移送されます。その後は入管内で面会できるようになります。

 

その後、どうすればいいですか?

彼が入管に収容され、会いに行けるようになったら、この後のことを含めて話をします。
(ここまでに連絡をいただければ、面会に同行することもあります)

この時に二人で決めなければならないことは、3つあります。
① あなたと結婚するかどうか?
② 諦めて本国に帰るかどうか?
③どうしても、日本に残りたいかどうか?

 

①あなたと結婚するかどうか?

彼があなたと結婚する気がない場合や、収容施設から出てビザを得るための手段としての結婚を望むならば、その結婚に、私は本気で反対します。

多分、彼は、入管であなたと面会するときは、そして、あなたに電話するときは、非常に真剣で情熱的に愛を伝えるでしょう。それだけ、彼も、必死なのでしょうけど。きちんと見極めて、偽装結婚や重婚などに巻き込まれないようにしましょう。

交際歴がきちんとあり、婚姻の信ぴょう性がしっかりしていれば、収容中でも婚姻を成立させること自体は可能です。
ただね、収容中の婚姻は、あまり良いものではないと思われがちですね。

 

②諦めて本国に帰る

彼が収容に耐えられない場合、日本での交際実績が全くない場合、本国で別の女性と婚姻し、まだ離婚していない場合などは、あなたとの結婚を一旦諦めて、速やかに本国に帰るのが一番です。

 

出国命令を使うことはできませんか?

入管法改正後なので、警察に捕まった後でも、出国命令により帰国することができます。
そして、出国時より1年間経過すれば、また来日できるようになります。
(ただし、不法残留(初回)のみで、その他の罪状がない場合に限ります)

なお「短期滞在」で入国する場合は、5年間の上陸拒否期間になります。

 

上陸拒否期間は、どれくらいですか?

本国に帰国する場合の、上陸拒否期間(日本に来ることができない期間)は以下の通りです

☑ 出国命令により帰国した       →1年
☑ 退去強制により帰国した場合(初犯) →1年又は5年
☑ 不法入国、不法上陸の場合      →5年
☑ 上記が二回目以降である      →10年
☑ 薬物や犯罪歴等がある       →永久

 

③ 日本に残るための申請をする

在留特別許可を申請できますか? また、入管の収容から出してもらうことはできますか?

既に婚姻が成立していれば「在留特別許可」を申請することは可能です。
入管の収容施設から出たいときは、「監査措置」を申請することができます。

詳しくは、在留特別許可を申請する 及び 監理措置の決定と、監理人の選任について を、ご覧ください。

 

不法滞在以外の理由で、警察に捕まった

その他の理由で警察に捕まった時は、どうすればいいですか?

不法滞在ではなく、交通違反(加害者)、窃盗、薬物等の犯罪で「彼が警察に逮捕されてしまって、どうしたらいいか分からない」と連絡が来ることはあります。

  1. 警察に勾留されて、取り調べを受ける →10日間又は20日間
  2. (検察による)起訴、不起訴又は起訴猶予の決定
    起訴後に、裁判が行われるまでの間、保釈されることがあります
  3. (裁判所での)刑事裁判→罪状の決定

行政書士は裁判所関連のことは一切できません。それは、弁護士さんにお願いするしかないです。彼が拘留中に、すでに国選の弁護士さんがついていることが多いですね。

ただ、勾留期間中に、本人の在留期限が切れそうなときは、行政書士ならば在留期間更新許可申請を行うことができます。これは周りの家族や友人はできません。まあ、積極的に受任したいとは思いませんが。

 

検察から入管に身柄が引き渡されたようです。これから、どうなりますか?

裁判所で判決を言い渡す時、裁判所の傍聴席に入管職員が待機していて、ですね。実刑ではなく執行猶予付が付き、身柄が釈放されるときは、裁判が終わると同時に入管職員に引き渡され、入管に連れていきます。実刑でなくても、不法滞在ですから・・・。

 

出国命令を使うことはできますか?

できません。残念ながら・・・。

 

在留特別許可の申請を行うことはできますか?また、入管の収容から出してもらうことはできますか?

うーん、あなたと一緒に日本に住みたいということですよね。
・・・そうですか。非常に困りましたね。

不法滞在以外の罪でも、在留特別許可の申請や、監査措置の申請自体が出来ない事ではないです。
ただし、1年を超える懲役刑(執行猶予なし)が確定していたり、窃盗やその他の重い入管法違反をしていた者に対しては、逃亡の可能性等を鑑みて、慎重に判断すると思われます。

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