不法滞在と国際結婚

不法残留で出入国在留管理局に出頭する

不法残留(オーバーステイ)と出国命令、在留特別許可について

※不法残留(オーバーステイ)時の対応について説明します。不法入国、不法上陸では出国命令が使えませんので、ご注意ください。
不法入国、不法上陸についてはこちら

彼が不法残留(オーバーステイ)だと分かったとき、あなたと彼がどうすればいいか説明します。

  1. まだ、警察や入管職員等に見つかっていない場合
    → 自ら入管に出頭し、出国命令により帰国する
    → 自ら入管に出頭し、在留特別許可を行う
  2. 既に警察か入管に見つかってしまって、収容されている場合
    (改正後)違反調査の一回目の結果が出る前に、速やかに帰国する
    → 在留特別許可を行う、または、帰国に上陸特別許可を行う
    詳細は、不法滞在で警察や入管に捕まった をご参照下さい。

 

まだ、警察や入管職員等に見つかっていない場合

たぶん、彼は自分が捕まることを怯えながら、生活していることと思います。

まずは婚姻を成立させてください。
絶対に偽装婚ではダメです。必ず同居すること。
何度も繰り返しますが、愛のある相手でないと(国際結婚の場合は特に)
同居をするのは苦痛が伴います。

なお婚姻届を提出した市役所が、不法滞在を通報することはありません。
「婚姻手続きが終わったら、入管に出頭してくださいね」と市役所の人に促されることはありますが、不法滞在でも結婚すること自体は可能ですので、安心して大丈夫です。

さて、結婚が成立した後、選択肢は二つあります。

  1. 自ら出入国在留管理局に行き、出国命令によりいったん帰国し、
    1年後以降に在留資格認定証明書交付申請を行う。
  2. 自ら出入国在留管理局に行き、在留特別許可を願い出る。

出入国在留管理局

入管に出頭し、出国命令によって帰国する

出国命令での出国が出来る場合は、以下の5つ全てに該当している場合です。

  1. 出頭した + 速やかに出国する意思がある
    (出頭とは、自らが入管に出向いて、不法残留者ですと申告することです)
  2. 不法残留以外の退去強制理由がない(不法入国、不法上陸者はできません)
  3. 重い罪に罰せられたことがない
  4. 初犯(1回目)である
  5. 速やかな出国が確実である

この場合、出頭した後で入管に収容されることはありません。

 

出頭後の流れについて(東京出入国在留管理局の場合)

  1. 出頭日に「出国命令で帰国します」と審査官に伝える。
    (数時間の聴取がありますので、出頭日は早めに行きましょう)
  2. 次回出頭日を指定される
  3. 指定された日に入管に行き、入管職員からヒアリング(=違反調査)を受ける
    (複数回のこともあります)
  4. 違反調査が完了したら、審査官から「〇日~〇日の飛行機のチケットを購入し、持ってくるよう」伝えられる
  5. 最後に入管に行く日に、帰国便のチケットを見せて、その便で帰る

出国命令でさっさと本国に帰りたいからと、自分で勝手にチケットを買ってきて、入管職員から「まだ、(違反)調査が終わってないでしょ!!自分の都合では帰れないからね!!」と怒られている外国人がいたりします。まあ、見ていると様々です。

 

本国帰国と、その後の申請について

出国命令での帰国後、(日本への)上陸拒否期間は1年間です。つまり、1年間日本に(どのビザでも、ビザがなくても)入ることは出来ません。

しかし、現行法では不法残留の上陸拒否期間が5年(複数回で10年)です。それに比べると、1年という上陸拒否期間は、非常に短いことが分かります。

帰国時より1年後以降に、在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が出れば入国できます。(ただし、通常より難易度が上がりますので、丁寧な申請が必要です)

上陸特別許可又は、帰国後の在留資格認定証明書交付申請について(作成中)

 

(現行法)入管に出頭し、在留特別許可をお願いする

婚姻が成立後に自ら出入国在留管理局に行き、不法残留(オーバーステイ)であることを伝えた上で、日本に滞在したまま、在留特別許可を願い出る方法です。

詳細は 在留特別許可を行う をご覧ください。

また、在宅案件になれば、収容されずに一緒に暮らすことが可能です。
(収容されてしまった場合は、仮放免許可を申請します)

詳細は 監理措置の決定と監理人の選任について/収容と仮放免許可申請について をご覧ください。

 

(改正後)入管に出頭し、出国命令により帰国する

改正法の施行後も、以下の2パターンで出国命令制度が使えます。

☑ 自ら入管に出頭した
☑ (警察や入管に捕まった後)速やかに自費で帰ると伝えた

どちらも上陸拒否期間は1年ですが、警察や入管に捕まった後の出国命令では、「短期滞在」での来日する場合は5年間の上陸拒否期間となります。

 

(改正後)入管に出頭し、在留特別許可を「申請」する

在留特別許可については、在留特別許可を行う をご参照ください。

また、監理措置が決定されれば、違反調査の期間中に収容されずに済みますし、本人や家族の生計にどうしても必要ならば、申請すれば就労が認められる可能性があります。

監理措置については、監理措置の決定と、監理人の選任について をご参照ください。

 

まとめ

もし、まだ彼が警察や入管に捕まっていないならば、出来るだけ「自主出頭」(自分で入管に行き、オーバーステイしていることを伝えること)してほしいと思います。
出国命令で帰国するにせよ、在留特別許可を申請するにせよ、自らが罪を認め出頭した事実は、必ず積極的要素として考慮されるからです。
彼のことを好きならば、将来もずっと一緒にいたいならば、今辛い選択肢を選ぶことを、躊躇わないでほしいと、強く思います。

 

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