オーバーステイ(不法残留)と出国命令、在留特別許可について
この場合、考えなければならないことは、二つあります。
- まだ、警察や入管職員等に見つかっていない場合
- 既に見つかってしまって、収容されている場合
まだ、警察や入管職員等に見つかっていない場合
たぶん、彼は自分が捕まることを怯えながら、生活していることと思います。
まずは婚姻を成立させてください。
絶対に偽装婚ではダメです。必ず同居すること。
何度も繰り返しますが、愛のある相手でないと(国際結婚の場合は特に)
同居をするのは苦痛が伴います。
なお婚姻届を提出した市役所が、不法滞在を通報することはほとんどありません。
そこは、安心して大丈夫です。
結婚が成立した後、選択肢は二つあります。
- 自ら出入国在留管理局に行き、出国命令によりいったん帰国し、
1年後に在留資格認定証明書交付申請を行う。 - 自ら出入国在留管理局に行き、在留特別許可を願い出る。
出国命令とは何か?
出国命令での出国が出来る場合は、以下の5つ全てに該当している場合です。
- 出頭した + 速やかに出国する意思がある
(出頭とは、自らが入管に出向いて、不法滞在者ですと申告することです) - 不法残留以外の退去強制理由がない(不法入国、不法上陸者はできません)
- 重い罪に罰せられたことがない
- 初犯(1回目)である
- 速やかな出国が確実である
この場合、入管に収容されることはありません。
定められた期間内に帰国し、本国で待機することになります。
入国禁止期間は1年ですので、1年間遠距離結婚生活をした後で、
(きちんと交流をし、出来れば本国まで追いかけていってくださいね)
在留資格認定証明書交付申請を行います。
(数次の申請になる可能性もあります)
婚姻の信ぴょう性を非常に問われますので、かなり細かく作りこんだ申請を行います。
(不許可になり、再申請を繰り返すこともあります)
入管に出頭し、その上で在留特別許可を願い出る
自ら出入国在留管理局に行き、オーバーステイであることを伝えた上で、帰国せずに、日本に滞在したまま、在留特別許可を願い出る方法です。
在宅案件になれば、収容されずに日本滞在が可能です。
外国人本人は、入管への出頭を非常に嫌がる場合が多くあります。
しかし、後で書きますが、警察等に捕まってから手続きを行うのと、この段階で入管に自らの意思で行くのとでは、
その後の手続きにおいて雲泥の違いがあります。
彼のことを好きならば、将来もずっと一緒にいたいならば、今辛い選択肢を選ぶことを、躊躇わないでほしいと、強く思います。
この辺りは、個別にお伺いしますので、ご連絡ください。
入管に出頭する際に、同行することも可能です。
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