不法滞在と国際結婚

在留特別許可を行う

注!
2023年6月8日、国会にて出入国管理及び難民認定法の改正が決まりました。しかしながら現時点では、まだ新しい制度の運用は行われていません。2024年6月頃に、在留特別許可が「申請」できるようになる予定です。

在留特別許可を行う

※この部分は今後大幅に変更される予定です。改正後は、後半部分に記載します。

 

在留特別許可を行うには (現行法)

本国と日本で離れ離れで、夫婦の関係は維持できますか?
家族として、繋がっていけますか?
・・・愛は、続きますか?
「私には、日本人又は永住者の夫(妻)がいます。なんとか、日本に残りたいです」と主張し、法務大臣から特別に在留の許可をもらう。これを、在留特別許可と言います。

 

在留特別許可の手続きの期間について

在留特別許可を入管に提出できる期間は、違反調査から、「退去強制令書」が発布される前までです。この期間が長いか短いかは、収容が継続しているか、仮放免許可申請により収容が解かれているかにより、全く異なります。

収容が継続している場合(非常に短い)

→収容から60日以内に、退去強制令書が発布される
→初めに仮放免許可を申請し、その後在留特別許可を行う。(収容から60日以内)

仮放免許可が出て、収容されていない場合

→退去強制令書までに、相当期間がかかる。年単位で待たされる場合も。
→収容されていないので、その間は日本で一緒に暮らせます。

 

在留特別許可は、許可申請ではなく、願出書を提出する

在留特別許可は、申請や届出ではありません。
本人がただひたすらお願いするものであって、それを、受け取るか否かも含めて入管の審査官の判断です。「書類は受け取りません!」と入管職員に突き返されたこともあり、まあ、ブチ切れるか、泣きたくなります。

在留特別許可が認められたら、どうなりますか?

在留特別許可が認められたら、ある日、仮放免で出頭するときなどに、本人が審査官と面談し、いきなり、「ハイ!!」って、在留カードが渡されます。

なんだか、私としては許可だ!と喜びたい感じですが、建前としてお願いであって許可ではないので、いつ出るかタイミングも全くわからず、なんとな~く、うやむやのまま終わる感じですね。うむ。
「在留特別許可」は、入管の恣意的な?施しであることを、印象付けられるというか・・・。

 

在留特別許可が認められなかったら、どうなりますか?

在留特別許可は、違反調査の最終段階で、法務大臣によって判断されます。認められなければ、入管による違反調査は終了し、退去強制令書が発布されます。

 

在留特別許可の「申請」を行うには (改正後)

※改正法により、在留特別許可の申請が決定しました。詳細については、まだ不明な部分もあります。分かり次第、こちらで加筆していきたいと思っています。

入管法改正により在留特別許可を「申請」できるようになりました!!

今まで、在留特別許可は、ただお願いするものだったために、不許可になったときにその理由などを、全く教えてくれませんでした。また、何年たっても結果が出なくて、不安なまま苦しんでいたケースもありました。

改正後、申請に対して、入管は必ず許可か不許可かを判断します。そして、万が一不許可でも、その理由を説明しなければなりません。そして、不許可理由が把握できれば、今後どうすればいいか決めることができます。

つまり、今後につながる道が制度化された!! ということです。

 

在留特別許可の手続きの期間について (改正後)

在留特別許可の申請ができることを、入管の審査官は本人に伝えなければなりません。

  1. 入国審査官が、違反調査の結果、退去強制対象者に該当すると通知するとき
  2. 特別審査官が、口頭審理をした後
  3. 主任審査官が、法務大臣からの異議の申出が理由ないと裁決した通知を受けたとき

1~3の通知を受けた後、3日以内に必ず、在留特別許可の「申請」を行わなければなりません。つまり、審査官が「在留特別許可できますよ」と伝えた後に、本人が何も申請しなければ、速やかに退去強制令書が発布されてしまいます。

そして、退去強制令書が発布されてしまえば、それ以後、在留特別許可の申請は出来ません。

 

在留特別許可を申請できない場合がある

  1. 本人が無期もしくは1年を超える刑に処せられた者
    (ただし、刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた者、及び刑のうち執行猶予されなかった部分の期間が、1年以下の者を除く)
  2. 入管法で重大な違反理由に該当するもの

犯罪者や、重大な入管法違反者については、申請できません。ただし、人道上の配慮に欠けると認められる事情があれば、それでも申請できます。

 

在留特別許可が認められたら、どうなりますか?

以下の①~⑧を考慮して、在留特別許可を許可するか、不許可になるかを決定します。

① どうして日本に在留したいのか?
② 日本に家族などはいるか?
③ 今までの行動やほかの法令違反はあるか?
④ 日本に入国することになった経緯
⑤ 日本にいる間の在留状況
⑥ 退去強制の理由となった事実は何か?
⑦ 人道上配慮しなければならないことはあるか?
⑧ 諸外国の状況や、そのほかの不法滞在者に与える影響

在留特別許可が許可になったときは、「日本人の配偶者等」などの在留資格と、在留期限の書いてある、新しい在留カードを渡されます。

 

在留特別許可が不許可となったら、どうなりますか?

通知書に、在留特別許可申請が不許可ですと書かれています。また、不許可となった理由も書いてあります。そして、その後に、速やかに退去強制令書が発布されます。

詳しくは 退去強制令書と上陸拒否期間短縮許可申請、退去命令について をご覧ください。

 

まとめ

在留特別許可において、本当に辛いのは、先の希望が全く見えずに暗闇の中で何年も待ち続けなければならないことでした。入管は許可、不許可の結果を出す必要がなかったために、何年も何年も審査を放置することができたからです。

今回の改正により、在留特別許可の「申請」ができるようになります。新しい制度を理解するのは大変だけど、手段が制度化されたことは、今までに比べればはるかにマシだと思っています。

ただし・・・、今まで審査を放置されていることで助かってきた人(複数回の偽装難民申請者や、送還拒否者など)は今後、対応が厳しくなることが予想されます。

在留特別許可を行う予定の場合は、なるべく早くご連絡をお願いします!!

退去強制令書と上陸拒否期間短縮許可申請、退去命令について はこちら

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