国際結婚の結婚手続き

国際結婚の婚姻届の書き方

国際結婚の婚姻届の書き方について

国際結婚の婚姻届けの書き方について説明します。
日本人同士の婚姻の書き方と異なる箇所がありますので、注意しましょう。

婚姻届の書き方で、気を付けることはありますか?

  1. 氏名・・・外国人は漢字(中国や韓国など)またはカタカナで記入します
  2. 生年月日・・・外国人は西暦で記入します
  3. 住所・・・日本で住民登録する場所か、本国の住所のどちらかです
  4. 本籍・・・国名を記入します
  5. 父母の氏名・続き柄・・・カタカナで記入します
  6. 新しい夫婦の姓・・・チェックを付けません。原則、国際結婚では姓は変わりません。
  7. 新戸籍・・・新しく戸籍を作る住所を記載します。
  8. 同居を始めたとき・・年月を記入します
  9. 初婚・再婚の別・・・✓(チェック)及び年月日を記入します
  10. 届出人署名・・・パスポートと同じ氏名を記載します。外国人は押印不要です

 

国際結婚における婚姻届けの書き方

婚姻届け記載について、気を付けることは何ですか?

外国人氏名は、原則カタカナで行う
入管に提出するビザの書類は、原則ローマ字記載ですが、
市役所はカタカナです。(漢字圏を除く)
戸籍にもカタカナ記載されますので、注意してくださいね。

署名欄の記載は、必ず本人に
その他の事項については、代筆が可能です。

婚姻届けの証人欄で、気を付けることはなんですか?

結婚届には、必ず二人の証人が必要です。
証人は日本人でも、外国人でも構いませんが、20歳以上で、かつ日本に住民票がある人です。
(在留カードに住所の記載があれば、住民票があります)

  1. 署名欄は、必ず本人が行う。日本人ならば、印鑑が必要
  2. 住所は、住民票のある場所を記入する
  3. 本籍は、日本人ならば本籍地、外国人ならば国籍を記入する

婚姻届けの証人は、日本人配偶者等のビザに変更するときに、どのような関係か書くことがあります。
なるべくお二人に近い間柄で、結婚を後押ししてくれる方を
記入しましょう。

婚姻届けは、書きあがりましたか?

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