結婚ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)の方法は?
メモ
新型コロナの影響により、在留資格認定書の申請は、現在特別な処置がとられているケースがあります。相手の国籍やケースで申請方法等が異なることがあります。最新情報は行政書士が常に把握しております。必ず最新の情報をお問い合わせください。
結婚ビザを申請する方法について説明します。
在留資格認定証明書交付申請書及び必要書類を、日本人配偶者の居住地の入国管理局に提出します。
結婚ビザの許可について
両国での婚姻が成立したからと言って、必ずしも結婚ビザが貰えるとは限りません。
偽装結婚等の可能性も入管は視野に入れて考えますし、日本に来てすぐに離婚し、居座ってもらっては困ります。
そのために、審査が慎重に行われること、必ずしも許可されるわけではないことは、覚悟してください。
なお、現在何らかの中長期ビザを持っている方は、在留資格変更許可申請を行いますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請においてどのような書類が必要ですか?
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)において、必要な書類は以下の通りです。
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自分で提出する場合は、自分の身分証明書(運転免許等) |
具体的な内容は、法務省ホームページにも記載されています(外部リンク)ので、合わせてご覧ください。
上記は、基本的な書類です。
私はこの基本書類を踏まえ、個々の交流の実態に合わせて、他の添付資料も提出します。
いろいろ、私に恋愛遍歴を突っ込まれると思いますが(・・・爆)、ご協力をお願いします。
在留資格認定証明書交付申請の申請取次を行っております。
ご自分で行く時間がない方、申請書類や添付資料をどうすればいいかわからない方は、ご相談又はご依頼下さい。
入国管理局から、在留資格認定証明書が届きました。どうすればいいですか?
1~3カ月後、自宅のポストに、入管からの書類が届き、在留資格認定証明書が入っていれば、許可が出たことになります。
外国人が母国にいる場合
相手が海外にいる場合は、査証(ビザ)申請手続きを行います。
認定証明書原本を彼のもとに送り、在外日本大使館でビザの発給を行ってください。
認定証明書の有効期間は、発行日より3か月です。
3か月以内に、日本の空港に着き、入国手続きを終わらせることが必要です。
注意してください。
また、日本大使館で面接がある場合があります。
婚姻の経緯等を聞かれることもあるでしょう。
日本語が全く分からなければ、婚姻を疑われる可能性があるようです。
夫又は妻と日本で生活できるのは、もうすぐです。
頑張りましたね!!
外国人が(短期滞在ビザ等で)日本にいる場合
外国人が日本に滞在している場合は、短期滞在ビザを、配偶者ビザへ変更します。
入国管理局から、追加書類提出通知書がきました。どうしたらいいですか?
入国管理局が、あなたに許可をすべきかどうか悩んでいるということです。
(不許可と決まっているのなら、追加書類の提出通知は来ないので・・・)
速やかに、追加書類を提出しましょう。
追加書類と、はじめに提出した書類の間に、矛盾がないようにしなければなりません。
難しい判断が求められますので、専門家(私でも!)に依頼を検討した方がいいと思います。
入国管理局から不交付の通知がきました。どうすればいいですか?
日本人の配偶者等のビザは、簡単に取得できるビザではありません。
申請書類に、自分では認識していない齟齬があったり、説明不足だったり
するだけで、不交付になることは充分あり得ます。
その時に、この愛を、諦められますか?
諦めきれないのならば、申請先の入国管理局で、一回だけ不交付の理由を聞くことが可能です。
出来れば、入国管理局に不交付の理由を聞きに行く前に、国際業務専門の行政書士さんに相談し、
同行(一緒に理由を聞いてもらう)してもらう方がいいです。
入国管理局の職員が、不交付の理由を説明してくれるのですが、専門用語が飛び交う現場で、再申請の際に何を直せば許可が下りることになるのか、理解するのは難しいと思います。
指摘された点を修正し、それを証明する書類を用意した上で、再申請していくことになります。
(それで、許可が下りるケースも、多いです。
諦めないで、チャレンジしていくことも必要です)
あなたが、本気でチャレンジしていく決意をしているのならば、再申請が困難であることを覚悟のうえで、お付き合いしますよ!!
お困りの方は、ご連絡ください。
追加書類提出通知書・不交付等のご相談を承ります。
それでも不安や疑問等がある方は・・・
申請書類の書き方や添付書類に、不安や疑問がある方もいらっしゃると思います。
分からないまま提出してしまうのではなく、誰かに相談するなり、調べ抜くなりして下さい。
不交付の後の再申請の方が、格段に難しくなります。
まとめ
国際結婚の手続きの山場です。
1人で行うのが困難ならば、専門家の手を借りるのも、一理あると思っています。
それだけ、難しい手続きです。