国際結婚の手続き(スリランカ編)
婚姻要件具備証明書が発行される国の、国際結婚の手続きについて説明します。
これは、外国人の国籍によってやり方が全く異なります。
詳細については各国大使館や領事館のホームページ、電話などでお確かめください。
ここでは一例として、スリランカ人と日本人の婚姻手続きについて説明します。
1.スリランカ人と日本人双方が必要書類を入手する
まずは、スリランカ人が本国から以下の書類を送ってもらいます。
1. スリランカ人の出生証明書(原本)と、認証されたコピー
コロンボの外務省領事部が認証したもの
2. 両親からの、申請者が未婚だという証言の宣誓供述書
→弁護士による認証
→最高裁判所からの認証
または、
→治安判事による認証
→法務省からの認証
→コロンボの外務省領事部の認証
3. (前婚が離婚又は死別の場合)宣誓供述書へ、その旨を記載する
4. (前婚が離婚の場合)地方裁判所が発行する離婚仮判決及び離婚判決謄本
→コロンボの外務省領事部の認証
5. (前婚が死別の場合)死亡証明書原本と、認証されたコピー
スリランカ側の書類が揃ったら、日本人側の書類を用意し、翻訳を行います。
6. 戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)
→市役所等で取得する
→外務省で認証を行う
7. 婚姻要件具備証明書
→法務省で発行する
→外務省で認証を行う
8. 同公認翻訳者による英文翻訳を行う
2. スリランカ大使館での婚姻要件具備証明書発行手続き
全ての書類が揃ったら、スリランカ大使館に行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
この時にスリランカ大使館で婚姻も可能ですが、申請日から12日後以降の3カ月以内に日時を指定されて行うことになります。(証人が二人以上必要)
日本の市役所に婚姻届(創造的婚姻)を提出する場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらってください。
3. 市役所での婚姻手続き
市役所に婚姻届を提出するときの必要書類は、以下の通りです。
- 婚姻届(記載済みのもの)
- (スリランカ人の)婚姻要件具備証明書と、その日本語訳
- (スリランカ人の)出生証明書と、その日本語訳
- (スリランカ人の)パスポートと、その日本語訳
- 在留カード
- (日本人の)戸籍謄本
→戸籍と提出する市役所が異なる場合 - 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
※せっかく役所に二人で行くので、婚姻届を提出したときの写真を撮っておいてくださいね。緊張したりすると、あっさりと忘れてしまうことがあり・・・。
婚姻が成立すると、「婚姻届受理証明書」「(新しい)戸籍謄本」が一週間程度で取得できるようになります。スリランカ大使館と出入国在留管理局で使用しますので、用意しておきましょう。
4. スリランカ大使館での婚姻報告
スリランカ大使館に婚姻を報告し、婚姻証明書を取得します。
- 戸籍謄本と、その英文翻訳
→外務省の認証が必要 - (スリランカ人の)パスポート
- 証人2人(必ず、一人はスリランカ人にする。証人もパスポート、在留カード持参)
12日後から3か月以内に、婚姻証明書が発行されることになります。スリランカ大使館の婚姻証明書は、配偶者ビザの取得時に使用します。
まとめ
婚姻要件具備証明書が必要な国の婚姻は、本国の書類と、日本の書類の両方を取得し、細かい手続きを一つ一つ確認しながら丁寧に進める必要があります。
英文翻訳と日本語訳を行ったり来たりするため、非常に骨の折れる手続きですね。
なお、結婚やビザの申請手続きを急ぐ必要がなければ、スリランカ側から結婚手続きを行っても大丈夫です。
次ページでは、婚姻要件具備証明書が発行されない国(ネパール)の婚姻手続きを説明します。