結婚と法律

日本にないがネパール法で結婚できない場合

前ページで、歳の差婚が許されるようになったと記載しましたが、その他にも、ネパール民法において、結婚できない場合は列挙されています。

(注:差別的取扱いとして問題がありそうな内容もありますが、現にネパールで施行されている法律ですので、そのまま記載します。不快に思う方はご勘弁願います。)

ネパール人と結婚できない場合

ネパール法で結婚できない場合

以下に該当する男性又は女性は、(相手を)騙して婚姻させてはいけない。

  1. HIV保有者、B型肝炎等、不治の病を持った人
  2. 性器のない人、両性具備者
  3. 完全なる全盲、聾唖、ハンセン病
  4. きちがい
  5. 既婚者
  6. 妊婦
  7. 社会的違反者で裁判を受けた人

婚姻後に知った場合は、婚姻の取り消しが可能で、損害賠償も請求できます。

ネパール人同士の婚姻においては、お互いの家族(両親等)の合意だけで婚姻が決まる場合があり、本人同士が会うのが婚姻時(結婚式)だったりします。そのため、どんな相手かよく分からずに結婚してしまう場合もあり、そのためにこのようなルールがあるものと思われます。

もちろん、真実を告げて婚姻した場合においては、正式に婚姻が成立しますし、妊娠し出産した場合は、本人が同意したときは婚姻取り消しが可能です。

 

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それにしても、妊婦(妊娠している人)と結婚できないとは、すごい法律ですね。
えっっ、では交際相手が妊娠してしまった場合は、どうなるの?と、思われた方。

詳しくは、次ページで説明します。乞うご期待!!

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