不法滞在と国際結婚

再審情願と、行政事件訴訟について

再審情願と、行政事件訴訟について

再審情願を提出する

請願権(=国などに対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利)に基づくものとして、再審情願というやり方があります。

すでに、退去強制令書が出ている場合の大きな事情変更により、もう一度審査してほしいと願い出るものです。
しかし、退去強制令書後も、速やかに帰国すると約束すれば、上陸拒否期間を1年とする申請が出来たことによって、再審情願する意味は限りなく低くなったように感じます。
(本人が意識不明で飛行機に乗れないなどの、真に人道的な事情があれば別ですが)

上陸拒否期間短縮許可申請 については、こちら

そしてまた、いたずらに退去を引き延ばす行為自体が、今後は消極的な要素として判断されるようになりました。このことからも、再審情願が認められ、在留特別許可が出る可能性は、前に比べて低くなったように思います。

でもまあ、日本人の実子を妊娠していて、出産時期や切迫流産等で既に飛行機に乗れない、又は最重度の病気で人工呼吸器をつけて入院中である等の、真に人道的に必要とされる事情であれば、考慮される余地はないことはないです。

本当にこのような事情でお困りの方は、ご連絡ください。
(あまり幸せな話ではないと思いますが、それでも命に係ることならば受任します)

 

裁判による退去強制令書発布処分取消請求訴訟を行う

退去強制令書発布後、6カ月以内ならば、裁判(退去強制令書発布処分取消請求訴訟)が可能です。また、入管からも裁判できる旨を教示されます。

もし、入管が間違った事実に基づき判断して、退去強制令書を発布したならば、それを取り消すように求めることは当然であり、裁判で争う価値はあると思っています。
法務省入管庁を被告とするため、原告としては代理人に弁護士を立てて、真正面から戦っていくことになります。
そして、裁判で勝訴すれば、退去強制令書の発布が取り消されます。また、他の在留資格を得たい場合は、同時に義務付け訴訟をします。

しかし・・・。

ほとんどの場合において、様々な理由があるにせよ、不法滞在している事実そのものは、覆すことができないと思っています。
そして、不法滞在が違法行為であることを分かっていてもなお、「日本人の妻子がいる」「どうしても家族と一緒にいたい」という理由から、日本の在留を認めてほしいはずです。

それは、行政処分の妥当性を争う裁判では、解決できない問題だと私自身は思っています。ただ、この辺は、弁護士さんと見解が違うと思われますので、どうしてもやりたい方は、ご自身で弁護士さんに確認してください。

次ページからは、違反審査中や(退去強制令書後に)本国に帰国するまで、入管に収容されなくてもいい方法や、又は、入管の収容施設から出る方法を説明します。監査措置が決定されれば、あなたは彼と一緒に暮らすことができます。

違反調査中の監理措置について はこちら

退去強制令書後の監査措置について はこちら

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