再審情願と、行政事件訴訟について
再審情願を提出する
請願権(=国などに対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利)に基づくものとして、再審情願というやり方があります。
すでに、退去強制令書が出ている場合の大きな事情変更により、もう一度審査してほしいと願い出るものです。
しかし、退去強制令書後も、速やかに帰国すると約束すれば、上陸拒否期間を1年とする申請が出来たことによって、再審情願する意味は限りなく低くなったように感じます。
(本人が意識不明で飛行機に乗れないなどの、真に人道的な事情があれば別ですが)
そしてまた、いたずらに退去を引き延ばす行為自体が、今後は消極的な要素として判断されるようになりました。このことからも、再審情願が認められ、在留特別許可が出る可能性は、前に比べて低くなったように思います。
でもまあ、日本人の実子を妊娠していて、出産時期や切迫流産等で既に飛行機に乗れない、又は最重度の病気で人工呼吸器をつけて入院中である等の、真に人道的に必要とされる事情であれば、考慮される余地はないことはないです。
本当にこのような事情でお困りの方は、ご連絡ください。
(あまり幸せな話ではないと思いますが、それでも命に係ることならば受任します)
裁判による退去強制令書発布処分取消請求訴訟を行う
退去強制令書発布後、6カ月以内ならば、裁判(退去強制令書発布処分取消請求訴訟)が可能です。また、入管からも裁判できる旨を教示されます。
もし、入管が間違った事実に基づき判断して、退去強制令書を発布したならば、それを取り消すように求めることは当然であり、裁判で争う価値はあると思っています。
法務省入管庁を被告とするため、原告としては代理人に弁護士を立てて、真正面から戦っていくことになります。
そして、裁判で勝訴すれば、退去強制令書の発布が取り消されます。また、他の在留資格を得たい場合は、同時に義務付け訴訟をします。
しかし・・・。
ほとんどの場合において、様々な理由があるにせよ、不法滞在している事実そのものは、覆すことができないと思っています。
そして、不法滞在が違法行為であることを分かっていてもなお、「日本人の妻子がいる」「どうしても家族と一緒にいたい」という理由から、日本の在留を認めてほしいはずです。
それは、行政処分の妥当性を争う裁判では、解決できない問題だと私自身は思っています。ただ、この辺は、弁護士さんと見解が違うと思われますので、どうしてもやりたい方は、ご自身で弁護士さんに確認してください。
次ページからは、違反審査中や(退去強制令書後に)本国に帰国するまで、入管に収容されなくてもいい方法や、又は、入管の収容施設から出る方法を説明します。監査措置が決定されれば、あなたは彼と一緒に暮らすことができます。