日本法とネパール法で、婚姻できる年齢について条件が異なります。
(ネパール人が結婚できる条件を参照の事)
日本法 →日本人男性18歳以上
日本人女性16歳以上(2022年4月から民法改正により男女とも18歳以上)
ネパール法→男女とも20歳以上
では、日本人19歳、ネパール人20歳の婚姻は、可能なのでしょうか??
結論から言うと、日本でもネパールでも結婚できません。
ネパールで結婚する場合は、両方が20歳以上になることが必要とされているので、ネパール法によりできません。
では、日本で結婚する場合は、ですが・・・。
この場合、日本法に抵触するわけではないが、実質的には結婚できないです。
ネパールは「婚姻要件具備証明書」が発行されない国です。
その場合、「申述書」を市役所に提出しますが、ここに、「本国の婚姻要件を満たす」ことを申述しなければなりません。
つまり、結婚するふたりがいずれも20歳以上であることの申述を求められます。
市役所や法務局は、既に世界各国の婚姻要件を把握しているので、ここに引っかかってきてしまいます。
本国の婚姻要件を満たしていないとして、婚姻届が受理されないですね。
ネパールやインド、中東などで話題となる児童婚(18歳以下の少女の婚姻)は、ネパールにおいては違法行為です。
ただし、幼少期から「婚約」という形で迎え入れられ、実質的には嫁ぎ先の婚姻状態であることはあり得ると聞いています。
(この辺は、民族により異なります)
また、「ネパール人女性との将来の結婚が約束されているので、日本人女性と交際することは可能だけど、結婚はできない」と言い逃れているネパール人男性も、かなりいます。
・・・彼は、たぶん、ただ単に日本人女性と遊びたかったのでしょう。ネパール人女性とは、遊べませんから。
次のページでは、歳の差婚(20歳以上年齢差のある婚姻)について説明します。