ネパール人の重婚が発覚した場合、自分達の婚姻はどうなるのですか?
前ページで、ネパール法で重婚は禁止されていて、処罰規定があると説明しましたね。(ネパール人が結婚できる条件)
では、重婚が発覚したら、どうなるか?
ネパールの刑法により、重婚した男性と、それを知りながら結婚した女性の両者に、1年から5年の懲役と、一万ルピーから5パンルピーの罰金が科されることとなる。(1ルピー=約1円)
また、重婚により成立した婚姻は、無効となる。
では、ネパール人の重婚が発覚した場合、自分達の婚姻はどうなるか?
(1)日本人妻との結婚成立→ネパール人妻との結婚成立の場合
この場合は、ネパール法により、ネパール人妻との婚姻が無効になります。
ただ、ネパール人妻が婚姻の「届出」を行っているかどうかは疑問で、ネパール人とネパール人妻との婚姻を立証できるかは心配です。
日本人妻としては、「結婚を継続しがたい重大な理由」として、本人不在のままでも裁判により離婚が可能です。
(この辺は、弁護士さんですが)
(2)ネパール人妻との結婚成立→日本人妻との結婚成立の場合
ネパール人妻と「社会婚」(ネパールの結婚と法律①参照)をしている場合、本国の市役所から独身証明書が発行されてしまうことがあります。
その場合、日本人妻と結婚できることになってしまう。
ただし、ネパール人との婚姻においては婚姻届提出時に申述書を提出し、自分は独身であり、本国の法律に従い婚姻できるとの記載を必要とします。
つまり、既に本国でネパール人と結婚している場合は、申述書の虚偽記載に該当するでしょうね。
日本人妻が後婚なので、「婚姻の取消事由」に該当します。
ただし、この法律は、ごく最近(2018年8月)制定されたものです。それ以前の婚姻には影響しないことと、ネパール人の中でも知らない(または、知らないふりをする)人がいるので、ご注意ください。
次ページでは、結婚可能な年齢について説明しますね!
日本の法律と、ネパールの法律では結婚できる年齢が違いますよ。