国際結婚で、日本国籍の取得は前回説明しました。
では、生まれた子供に相手の国籍も取得させたい(二重国籍になります)場合は、どうすればいいでしょうか?
国籍の取得方法や要件は、国により異なる
自分の国民に「国籍を与えるか否か」は、その国の法律により違っています。
どの場合ならば生まれた子どもに国籍を与えるかと、二重国籍を相手の国が認めるかどうかの組み合わせにより、出来るか否かが定まります。
どのような場合ならば、国籍を取得できるか?
主なパターンとして、3つあります。これは、各国の法律により定められています。
(1)父母両系血統主義
(日本、韓国、中国、イタリア、オランダ、トルコ、フィリピンなど)
父か母のいずれかが国民であれば、生まれた子どもに国籍を与える
(2)父性優先血統主義
(中東諸国、スリランカ、ネパール、かつての日本など)
父親が自国民である場合のみ、生まれた子どもに国籍を与える
(3)出生地主義
(アメリカ、カナダ、ブラジルなど)
生まれた場所が自国内ならば、父母の国籍に関わらず、子どもに国籍を与える
日本では、(1)の父母両系血統主義です。
(昭和60年1月1日より。以前は「父親が日本人だったら日本国籍を与える」とする、(2)の父性優先血統主義の国でした。)
二重国籍を認めるかどうか?
父母両系血統主義や、生育地主義の為に二重国籍が取れる可能性があるとしても、そもそもその国自身が二重国籍を認めていなければ、二重国籍者になることは出来ません。
A 二重国籍を認めている国(42ヵ国)
アメリカ、イギリス、韓国、フィリピン、フランス、ドイツ、トルコなど
B 二重国籍を認めない国
中国、インド、ネパール、インドネシア、マレーシア、中東諸国など
ちなみに、日本は20歳までは二重国籍を認め、22歳までに国籍の選択を行うことが法定されています。
また、出生による国籍取得ではなく、自らの意思で日本以外の国籍を取得した場合、日本国籍は離脱しなければなりません。
私の子どもは、ネパール×日本ですが、子どもの国籍は日本国籍のみです。
ネパールは二重国籍が認められていないので、ネパール国籍を取得したら日本国籍を捨てなければなりません。
日本にいる自分の子どもなのに、外国人として在留資格で悩むのはさすがに嫌です。
ちなみに、ネパールは父系優先血統主義です。
父がネパール人の場合はネパール国籍の取得も可能ですが、母がネパール人で父が日本人の場合は、ネパール国籍も取れません。日本国籍のみとなります。
※もともと、日本人で何らかの事情で外国人になった(他国の国籍を取得した)場合、法的には外国人として取り扱われます。
この場合は、在留資格の取得による永住許可となります。
次回は、日本人父による認知と、ビザや国籍取得について説明します。