配偶者(外国人)の住居地の届出を行う
日本人の配偶者等として、日本に在留する場合には、法律に定められた様々な届出が必要です。
まず、住居地の届出を定めてから14日以内に行います。
(外国人が登録した住所のことを、「住居地」と言います)
配偶者(外国人)の居住地の届出は、どのように行いますか?
- 在留資格認定証明書により配偶者ビザで海外から入国した場合
- 短期滞在ビザや出国準備ビザから、配偶者ビザへ変更した場合
- 留学ビザや就労ビザから、配偶者ビザへ変更した場合
の3つに分けて、手続きを説明していきます。
在留資格認定証明書により、配偶者ビザで入国した場合
成田国際空港、関西国際空港、羽田空港から入国したときは、空港で在留カードをもらいます。一度、見せてもらって確認しましょう。
ただし、住居地の欄が「未定」と書かれています。
自宅についてから14日以内に、住居地の役場に行き、在留カードを提示して住居地の届出(=住民登録)をします。
住居地の届出をすると、在留カードの裏面の、住居地記載欄に住所を記入してくれます。
まだ二人で住む場所が決まっていなくて、入国後に新居を探す時は、それでも90日以内に住居を決めて住民登録をする必要があります。
これは義務ですので、うっかり、忘れてしまったとか、そういう理由が成り立たないです。
罰金もありますし、在留期間の更新がダメになったり、在留資格の取消事由になったりしますので、確実に行ってくださいね。
なお、出入国在留管理局に届出を行う必要はありません。
市町村の住民登録と出入国在留管理局は住基ネットで繋がっていて、出入国在留管理局が把握できるようになっています。
短期滞在ビザや出国準備ビザから、配偶者等ビザに変更した場合
短期滞在ビザや出国準備ビザ(在留期間が90日又は3カ月以内)は、在留カードが発行されず、パスポートに証印(シール)が貼ってあります。
配偶者ビザに変更したときに、出入国在留管理局から新しく在留カードをもらいますが、この新しい在留カードの住居地は「未定」と書いてあります。
この場合も、14日以内に住居地の役所に行き、住民登録を行います。
留学ビザや就労ビザから、配偶者ビザに変更した場合
留学ビザや就労ビザの時の住居地があると思います。
もし、二人が別々になっている場合は、住民票を異動して住所を一致させることが必要です。
住居地の届出で、注意することはありますか?
住民異動届記載例(2021.01).xlsx (okazaki.lg.jpのPDFが開きます)
世帯主は日本人と外国人のどちらにしますか?
住居地の届出は、世帯主を決めることが必要です。
戸籍の筆頭は必ず日本人ですが、住民票は日本人でも外国人でも構いません。
ただし、夫婦であることを証明しないと、単なる「同居人」と記載されてしまいますので、戸籍謄本など二人が夫婦である証明書を持参して、手続きを行ってください。
持っていくものはありますか?
外国人のパスポート
在留カード
戸籍謄本(住居地と戸籍が異なる場合)
(あれば)年金手帳
日本人の身分証明書
住居地の届出は、外国人の場合は必ず、平日の9時~17時までの間に、本人が行って行います。住基ネットの稼働時間しか手続きが出来ないため、土日や夜間に行うことができませんのでご注意ください。
夫婦の住居地は、必ず一致させることが必要ですか?別居は認められますか?
配偶者ビザは、同居し互いに協力しあって、夫婦の共同生活を営むという、婚姻の実体が必要です。
したがって、配偶者ビザならば、同居は必然です。
よって、住居地も一致していなければなりません。
もちろん、やむを得ない事情があり、どうしても別居したいという方もいるでしょう。
けれど、国際結婚の新婚ラブラブな時期に、なぜ別居しているのかという合理的理由を見つけるのは、結構難しいと思います。
・・・それでも、
たとえそこに、愛があったとしても、今まで生きてきた文化や生活が全く違う二人が、一つ屋根の下で同居するのは、本当に大変です。
あなたに理解できない彼の行為もあるだろうし、お互いに譲れなくて喧嘩になってしまうこともあるだろうし。
でもね、長年夫婦として一緒に暮らしていると、自分の軸の隣に、もう一つ別の軸があって、その間を行ったり来たり出来るようになります。
自分はこう思うけれど、相手や、相手の国から見るとこうだろうな・・・と感じられるようになります。
日本人同士でも、長年連れ添った夫婦に、この感覚はあると思いますが、国際結婚の時の振り幅の大きさは格段に違いますね。
あなたも、その域に達したら、少しは楽になるかもしれないですね。
外国人の社会保険や年金、税金についてはこちらへ