配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請手続きは、どのように行いますか?
国際結婚では婚姻が成立した後、外国人が「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を取得するため、出入国在留管理局に対し在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更許可申請とは、何ですか?
日本人との正式な婚姻が成立し、戸籍謄本の婚姻欄に外国人の名前が記載されました。
(婚姻の方法は、国際結婚の結婚手続きをご覧ください)
そのあと、「配偶者ビザ」の在留資格に、ある外国人(日本人と結婚済)は該当していて、だから日本に来ていいですという書類を発行してくださいと出入国在留管理局にお願いするのが、在留資格認定証明書交付申請です。
また、今現在何らかの在留資格があり(短期滞在を含む)、「配偶者ビザ」に該当していますので、この在留資格に変更を許可してくださいと出入国在留管理局にお願いするのが、在留資格変更許可申請です。
婚姻成立後の流れは、大きく分けて2つあります。
外国人が日本に滞在する方法は、2つのやり方があります。
- 在留資格認定証明書交付申請を行う
- 日本在留中に、在留資格変更許可申請を行う
在留資格認定証明書交付申請を行う
結婚後に彼が外国にいる場合に行う手続きです。
在留資格認定証明書が出るまで日本と外国で離れて暮らすことになりますが、交流実績がきちんと立証されれば、許可を出すことは可能です。
また、交流実績が少ない場合や、交流を積み重ねていくことが必要な場合も、この方法で行います。その時は、相手国に何回も通い、まずは実績を作ることが必要ですが・・・。
また、在留資格変更許可申請が何らかの理由で不許可になり、出入国在留管理局から「リセット(本国へ帰国すること)をしないと許可は取れないです」と言われた時も、本国への帰国後に在留資格認定証明書交付申請を行います。
配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)についてはこちらへ
日本在留中に、在留資格変更許可申請を行う
彼が日本にいるときは、何らかのビザを持っている場合がほとんどです。
彼のビザ(在留資格)は、在留カードを確認すれば分かりますので、必ずチェックして下さい。
そのビザから、配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
配偶者ビザの変更(在留資格変更許可申請)については、こちらへ
なお、ビザの種類や状態によって、難易度や注意点は異なります。
特に、「特定活動」のビザを持っている場合(準備ビザや、難民ビザと呼ばれています)は、パスポートに指定書がホチキス止めしてあるので、そちらも必ず確認してくださいね。