不法滞在と国際結婚

不法滞在者の処分と、上陸拒否期間について(まとめ)

不法滞在者の処分と、上陸拒否期間について(まとめ)

入管法改正後は、不法滞在者の入管庁による処分が(実質的に)5つに分かれます。あまりに複雑な制度になっているので、処分が軽い順にまとめたいと思います。

  1. 上陸拒否期間なし(継続して在留することができる)
  2. 帰国してから、1年後に再度入国ができる
  3. 帰国してから、5年後に再度入国ができる
  4. 帰国してから、10年後に再度入国ができる
  5. 帰国したら、永久に入国できない

 

1. 不法滞在後、継続して日本に在留する

在留特別許可の許可  ⇒日本にこのまま滞在できる

退去強制令書前に在留特別許可の申請を行い、在留特別許可が得られた。
非常に嬉しいケースですね😊

 

2. 帰国してから、1年後に再度入国ができる

出国命令による帰国

自主出頭による出国命令を使う場合と、警察逮捕後にただちに帰国する旨を伝えて、出国命令にする場合の二つがあります。
どちらも、1年後に「在留資格認定証明書交付申請」を行って、認定書が交付された後に来日することになります。

なお、「出国命令」は、他の在留資格でも来日が可能です。その意味では、結婚しなくてもいいので、非常に使い勝手がいいと思っています。

不法滞在者の処分と、上陸拒否期間について(まとめ)

 

在留特別許可が不許可 、又は退去強制令書発布済
⇒上陸拒否期間短縮申請が許可

在留特別許可申請は不許可になったけれど、自費出国許可を取った後に、上陸拒否期間の短縮申請をして1年が許可された。
または、既に退去強制令書発布済で在留特別許可は申請出来なかったけれど、上陸拒否期間の短縮(1年)が許可された。

えっと、1年後に在留資格認定証明書が交付されれば再来日できます💖ので、今後、1年間の交流実績を積み重ねて、申請をしましょう。

 

3. 帰国してから、5年後に再度入国ができる

在留特別許可が不許可 、又は退去強制令書発布済
⇒上陸拒否期間短縮許可申請が不許可

在留特別許可が不許可等になり、その後、上陸拒否期間の短縮許可申請も不許可。
この場合は、従来通り上陸拒否期間が5年となります。
帰国後に実績を積み重ねた上で、もう少し前から上陸特別許可申請をすると、もう少し早く来日できる可能性はあります。

 

出国命令による帰国
⇒「短期滞在」による入国

出国命令による帰国でも、次の来日の在留資格が「短期滞在」の場合は、上陸拒否期間が5年になります。

 

4. 帰国してから、10年後に再度入国ができる

在留特別許可が不許可、又は退去強制令書発布済
⇒上陸拒否期間短縮許可申請が不許可
⇒上陸拒否 10年 (2回目以降)

不法滞在が初犯ではない(2回目以降)場合、上陸拒否期間は10年です。
上陸特別許可申請を行うと、もう少し早く来ることができるかもしれないです。

 

5. 帰国すれば、永久に入国できない

在留特別許可が不許可、又は退去強制令書発布済
⇒上陸拒否期間短縮許可申請が不許可 又は、在留特別許可が申請できない
⇒上陸拒否期間 永久(犯罪、薬物、重大な入管法違反等)

懲役1年を超える犯罪や薬物犯罪によって退去強制令書が出た場合、永久に上陸できません。今後も許可はかなり難しいですが・・・。

 

6. まとめ

やり方が多すぎて、どうしたらいいか、よく分かりません。

うーん、そうですね、お気持ちは分からなくはないです。実際には詳細をお聞きして、一番許可が取れる可能性が高い方法を選択するようになると思います。

でもまあ、不法滞在者が本国に帰るまでに何をすればいいか、本国に帰ってからどうすればいいかが、きちんと制度化されたので、今の暗闇にいるような苦しみよりは、はるかに希望があるはずです。

なお、帰国後の再申請については、出国命令や上陸拒否期間短縮許可等で帰国後の申請と、上陸特別許可について をご覧ください。

 

これ以外の方法はありませんか?

あと、残された方法は、2つあります。(まだあるのか?と言われそうだけど)
詳しくは、再審情願と行政事件訴訟 をご覧ください。

なお、難民認定申請者については、以下もご覧ください。

難民と、補完的保護対象者(=準難民)認定申請と、国際結婚について はこちら

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