配偶者ビザの更新と永住ビザの申請

永住の在留カード更新と、永住ビザの取消し

永住の在留カードの更新と、永住許可(永住ビザ)がなくなる理由

永住許可後の手続きについて説明します。
また、永住許可が出た後に、永住がなくなることは、実は、あります。
せっかくここまで取ったのに、初めから振り出しに戻るのは、忸怩たるものがありますので、きちんと理解しておきましょう。

 

永住の在留カード更新はどうしたらいいですか?

永住の在留カードにも有効期限が書かれています。この期限が来る前に、在留カードを更新しなければなりません。(在留カードを新しくするだけで、審査はありません)
歳を取れば顔が変るのでね。
写真を新しくして、新しい在留カードに切り替えるイメージです。即日で発行が可能です。

 

永住許可が出たら、永住でなくなることはないのですか?

永住許可が出ても、永住でなくなることは、実は、あります。
主な理由は、以下の二つです。

  • みなし再入国で1年又は再入国許可で5年の期間に日本に戻らなかった場合
  • 永住ビザの取消や、退去強制となった場合

 

みなし再入国(1年)で出国し、1年を過ぎて日本に入国しなかった場合
再入国許可を取って出国し、5年を過ぎて日本に入国しなかった場合

みなし再入国(再入国許可を取らずに出国する)の場合は、出国日より1年以内に日本に入国する必要があります。
1年を1日でも過ぎてしまうと、ビザがなくなってしまうのです。

永住ビザも、例外ではありません。永住がなくなる一番の理由は、この形によるものです。
1年を超えて外国に行くことが予測される場合には、出国前に「再入国許可」を取得します。

この再入国許可が取れれば、5年以内の出国が可能で、かつ、本国でやむを得ない事情があれば、プラス1年の延長が海外の日本大使館で可能です。(合計6年です)

 

注!!在留カードの有効期限と、再入国許可の期限とは、関係ありません!!


在留カードは、7年に一度更新が必要なので、その期限が在留カードに書かれています。しかし、再入国許可の期限は、許可を取得してから5年間です。
つまり、在留カードが期限内だからと言って、必ずしも戻ってくることができるわけではないです。いつまで入国が可能かは間違えないでくださいね。

 

在留資格の取消や、退去強制事由に該当した永住ビザは取り消されることがありますか?

永住ビザでも、取り消されることがあります。
いきなり取り消されるのではなく、出入国在留管理局から意見聴取された後で、在留資格取消通知書が送付されます。
その期限より、30日以内に帰国しなければなりません。

詳しくは、「在留資格取消について」を、ご覧ください。

 

永住ビザでも、退去強制されることはありますか?

永住ビザでも、違法行為を行い、1年を超える懲役・禁固刑になった者や、不法就労、在留カード偽造、違法薬物などで有罪の判決を受けたら、入管法24条の退去強制事由に該当し、容赦なく日本から退去強制をさせられます。

詳しくは、「不法在留と退去強制について」をご覧ください。

永住ビザがあれば、いつでも、どのような形でも、外国人の在留が認められるということではないですので、覚えておいて下さいね。

 

永住ビザがなくなる不安がなく、日本にいる方法はありますか?

日本人に「帰化」をして、日本国籍を取得すれば、在留資格の取消や、退去強制になることはありません。ただし、本国の国籍を喪失しなければなりませんので、ご注意ください。

詳しくは、「永住ビザの申請や、帰化申請の前に」(←内部リンクを貼ってください)をご覧ください。

 

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