在留資格認定証明書が不交付になったとき
出入国在留管理局から不交付の通知がきました。どうすればいいですか?
出入国在留管理局から、簡易書留が届いたら、まず一番初めに、中に入っている紙の厚さをチェックします。通常よりもぶ厚い紙が入っていたら、それが「在留資格認定証明書」です。
そうではなく、複数枚の用紙が折りたたんで入っていたら、それが「不交付通知書」です。
郵便局の方から渡された封筒を確認し、開封するときは、今でも少し緊張が走ります。
不交付(≒不幸)のお手紙は、辛い(泣)ですから。
配偶者ビザ(結婚ビザ)は、簡単に取得できるビザではないので、申請書に自分では認識していない齟齬があったり、説明不足だったりするだけで、簡単に不交付になることは充分あり得ます。
その時、この愛を、諦められますか?
どうしても諦めきれないのならば、申請先の出入国在留管理局の本局で、一回だけ何故申請を不交付と判断したのか、理由を聞くことが可能です。
支局(埼玉支局など)に提出した場合は、不許可理由は本局(東京)で聞く
東京入管では、不交付日より20営業日以後になる(約1か月後)
出来れば、出入国在留管理局に不交付の理由を聞きに行く前に、国際業務専門の行政書士さんに相談し、同行(一緒に理由を聞いてもらう)してもらう方がいいです。
※なお、在留資格認定証明書の審査は、必ず本局又は支局で行います。従って、出張所(埼玉出張所など)に提出した場合に、不許可理由は本局(東京)に聞きに行きます。
※東京出入国在留管理局では、不交付理由の開示は20営業日後以降になることが多いです。その日以降しか、開示してもらえません。
不交付理由の聞き方と、注意点
不交付理由は、東京出入国在留管理局の場合、永住審査部門の奥にある小部屋で(私たちは”説教部屋”と呼んでいます・・・)審査官と面談します。
その時、審査官に頭ごなしに怒られることはほぼありませんが、入管法のどの条文に基づき不許可を判断したのか、再申請の際に何を直せば許可になるのかを具体的に検討します。
入管法などの法律専門用語が飛び交う現場で、普通の方が冷静に審査官と話し合い、理解して今後の方針を判断するのは難しいと思います。
多分、あなたが提出した申請がダメになって、彼と日本で一緒に暮らせない現実を受け止めるだけで、精一杯になるはずですから。
行政書士が同行していたとしても、辛さにたまりかねて泣き出す方はいます。
どんなに審査官にご自身の事情を訴えても、その場で結果は一切覆らないのでね。
出入国在留管理局の審査官から指摘された箇所を修正し、丁寧に実績を積み重ねたうえで、それを証明する資料を準備できたときに、再申請します。
(再申請で許可が下りるケースは多いですが、前回と同じ申請をしたら、結果は同じです。不許可理由時に指摘された箇所について、なぜ、どのように修正したのかを丁寧に説明し、審査官を納得させるかどうかが、不交付結果を覆すコツです。)
不許可理由が上陸拒否事由に該当する場合
不交付理由の中で、上陸拒否事由(入管法第5条)に該当すると、説明される場合があります。これは、非常に嫌な不交付理由です。
貧困者、浮浪者等で生活上、国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
日本人が生活保護を受けている場合、外国人配偶者の入国は、ほぼ不可能です。
収入が、生活保護基準以下の場合も、考慮の対象になります。
しっかり働いて、生活保護から脱却し、そのあと再申請をします。
不法滞在で帰国後に、入国拒否期間が過ぎていない者
不法滞在後に帰国した場合、法律によって日本に入国できない期間が定められています。
- 出国命令による帰国→1年
- 警察や入管に捕まって、帰国した場合(初犯)→5年
- 二回目以降である→10年
この場合、「上陸拒否の特例」を使い、ある程度、入国できない期間中でも、認定証明書の交付申請が可能です。
(一回で許可は取れないでしょう。再申請を繰り返していくことになります。)
不法滞在についての説明はこちら
日本、又は外国で、法を犯して刑に処せられた者
- 日本、又は外国で、「1年以上(1年を含みます)」の懲役、又は禁固に処せられた者
- 麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤等で日本、又は外国で刑に処せられた者
- 売春、人身取引等を行った者 (他にもありますが・・・)
- その他、出入国在留管理及び難民認定法に定められている事項に該当する者
私はこのホームページの中で、あまり、愛を諦めてくださいと書きませんが、上記の理由で不交付になった場合、日本への入国は「永遠に」出来ません。
出入国在留管理局は、最終的には国益(=日本国の利益)を守る義務があり、国益にふさわしくない人を、日本にあえて入国させる必要は、ないからです。
彼のいる外国で夫婦としての婚姻生活を送るか、もしくは、別々の道を歩むか・・・。
お二人で、答えを探すしか、方法はないように思います。
裁判できると書いてあるけれど・・・
不交付通知書と一緒に、裁判(取消訴訟)ができることが書いてある紙が、一緒に届きます。うーん、裁判すること自体は、出来なくはないのだけど・・・。
よほど理不尽な不交付理由でなければ、私自身は裁判をおススメしません。
私が行政書士であり、弁護士ではないことも理由の一つですが、それより裁判したからといって不交付にした事実がなくなるわけでないのでね。
何年も裁判し、高額な弁護士費用を支払い続けるよりは、再申請等のもっと確実な方法で、何とか早くご本人が望む形を作り出せばいいと、私は思っています。
不交付理由の同行や、不交付後の再申請を承ります。お困りの方は、ご連絡ください。