国際結婚のビザ申請手続

難民ビザや出国準備ビザから配偶者ビザへ変更する

難民ビザ、出国準備ビザとは何ですか?

① 難民ビザ=「特定活動 (難民申請中)」
② (出国)準備ビザ=「特定活動 (出国準備)」
から、配偶者ビザに変更する時について説明します。

これらのビザからの変更は、(東京入管では)申請書を提出する部門に事前確認をお願いし、受理を認められることが必要です。時間に追われることも多く、通常のビザよりも難易度が格段に高くなります。

難民申請、出国準備、短期滞在など、その他のビザから配偶者ビザに変更する

 

① 難民ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する

彼から「難民ビザ」を持っていると言われたら、それは、「特定活動(難民申請中)」のことです。「難民」として彼が認められたわけではなく、「難民かどうか?」を今現在、入管が審査している最中ということです。

この場合は、まず初めに彼のパスポートを確認します。

  • 難民認定申請や審査請求の受付票がパスポートにホッチキスで止めてある
  • 「指定書」がパスポートにホッチキスで止めてあり、「難民認定申請又は審査請求を行っている者」との記載がある。

この二つがあれば、彼は「難民申請中」です。

審査状況により、あとどれくらいでビザがダメになるか分かりませんが、難民申請が2回以上のときは、途中でビザがなくなる可能性があります。

また、法改正による今後の運用が始まれば、3回を超える難民申請を行っている人は、本国に強制送還される可能性もあります。

とにかく、彼との結婚を決意しているのならば、なるべく早めに動くことが必要です。時間が経てば経つほど、ビザの状態は悪くなりますから。

 

難民申請については、難民、補完的保護対象者(=準難民)認定申請と国際結婚について もご参照ください。

また、難民申請をしていて、既にビザがない人もいます。
その場合は、不法滞在と国際結婚について も併せてご覧ください。

 

② (出国)準備ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する

就労ビザや留学ビザの更新が不許可になったことで、日本にいられなくなったときは、「特定活動(出国準備)」のビザを与えられます。
不許可により即オーバーステイになるのではありません。本人が本国に帰る準備をするために、せめてしばらく(30日か31日)の在留を入管は認めます。
その間にチケットを買って国に帰ってね!ということです。

 

注!
既に元々のビザの在留期限を超過し、特例期間中にも関わらす、本国に絶対帰らない!と主張すると、即日に退去強制手続きが始まってしまいます。出国準備ビザは、本国に帰ることをその在留目的とするビザだからです。一旦は、素直に帰ると言わざるを得ないです。

 

そして、このわずか30日か31日の出国準備期間を利用して、日本人と急いで結婚し、配偶者ビザの申請をすることが、出来なくはないです。

提出期限が迫っているので、非常に慌ただしく大変な申請ですが、それでも、やむを得ない事情がある場合や、婚姻の信ぴょう性が高い場合は、お受けすることにしています。

詳しくは、配偶者ビザ等のビザ更新や変更の不許可と、出国準備ビザ をご参照ください。

 

まとめ

難民ビザや、出国準備ビザからの申請は、非常に難易度が高いです。

どのような経緯で日本に来て、なぜ難民申請をしたのか?や、なぜ前の申請が不許可になって出国準備ビザなのか?を詳細に把握することから始めます。

頑張りましょう!

 

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