国際結婚のビザ申請手続

留学ビザから配偶者ビザに変更

留学ビザから配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更する場合

留学ビザから、配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更するときの注意点です。
在学中か、卒業後か、退学や失踪をしたのかにより、全く対応は異なります。

日本語学校、専門学校、大学等に通っている場合

在学中に結婚する

日本語学校や専門学校、大学、大学院等に通っている状態で、婚姻が成立してビザを変更するときの注意点です。

  1. 奨学金や、学費の免除はありますか?
    留学生は、日本語学校や専門学校、大学等の学費を奨学金や学費の一部免除等で低く抑えられている場合が多いです。
    そして、この免除を受けるには、「留学」の在留資格が必要とされることが多いです。
    配偶者ビザに在留資格を変更しても、支払いは大丈夫ですか?
  2. ビザ変更後、学校を辞めますか?
    学費が出せない等の理由で結婚したときに、ビザ変更直後に退学してしまうことがあります。あまりよく思われないです。
    女性側が妊娠し、やむを得ない事情等だったら、まだ分かりますが。
  3. 二人の収入は、安定していますか?
    学生同士が恋愛し結婚する場合に、収入が非常に低い時があります。ご両親が援助してくれる、又は実家で家族として暮らすから承認するという誓約書等をもらえれば別ですが、収入を証明するものがないため、非常に申請に苦労します。

留学ビザから結婚ビザ

学校卒業後すぐに結婚する

日本語学校や専門学校、大学を卒業後、すぐ配偶者ビザに変更するときの注意点です。
この時には、学校卒業から3か月以上期間が開かないように、申請してください。
また、学校卒業後は、留学ビザが残っていても資格外活動が出来ませんので、注意してください。

 

学校卒業後、他の就労ビザに変更しようとしたが、失敗した

非常によくある相談の一つです。
彼は、本当は就労ビザに変更し、その上で結婚したかった。
だけど、就労ビザの変更が不許可になり、「特定活動(出国準備30日)」や「特定活動(出国準備31日)」を貰ってしまった場合です。
在留期限(30日や、31日)までに結婚をし、配偶者ビザに変更申請をするか、結婚した段階で一度本国に帰るか・・・・という流れですね。
この判断は個別事例により異なりますので、ご相談ください。
(非常に時間に追われる、厳しい申請になります)

ビザの更新や変更が不許可になった時を、ご参照下さい

 

学校を卒業できなかった場合

既に退学してしまったが、まだ留学ビザは残っている

退学してから3か月以内の場合は、変更申請できる可能性がありますが、その前に、本当に彼は「退学」になっていますか?

  1. 退学届けを出して、きちんと退学した
    在学していた学校から、退学証明書と、退学する以前の成績証明書と出席証明書を取得して下さい。
    退学日までの学費の支払いが全て終わっていないと、証明書を発行しない学校は多いですから、必ず支払いを済ませてくださいね。
  2. 勝手に学校に行かなくなってしまった
    それは、「退学」とは言いません。「除籍処分」と言います。
    学校は3カ月に一度このような留学生を、入管に報告する義務があり、そして、その時に学生を除籍処分にします。
    除籍処分とは、途中で学校を辞めたのではなく、そもそもそ学校に初めからいなかったことにするので、通学中の書類が全くもらえないです。
    ここからの変更申請は、出来ないことはないですが、許可は厳しいですね。

「留学」の更新が出来なかった場合

現在、留学の更新がかなり厳しくなりました。(特に、ネパールやスリランカなどの学生)

資格外活動許可違反(アルバイトのし過ぎによるオーバーワーク)により、留学の途中で更新が不許可になることがあります。
留学生の就労時間は週28時間、長期休み期間は一日8時間と定められていて、その時間数をはるかにオーバーして働くことが入管にバレると、更新がダメになります。

資料提出通知書で課税証明書と、今まで働いた全バイト先のリストを出すように書いてあって、その後に更新不許可になり、慌てて連絡が来ることが多いですね。
課税証明書の金額によりますが、言い逃れはほとんどできないです。

この時は、配偶者ビザへの変更申請を提出しても、許可が出ることはほとんどありません。しかし、次の申請を見込んで突っ込んでいくことはあります。(この辺は、テクニックですので、個別に判断します)

お困りの方は、ご相談ください。

 

ビザを取り消されていませんか?

  1. 勝手に学校を辞めてしまった
  2. 別の場所に引っ越し、住居地に住んでいない
  3. 住民票の異動をしていない (これで、失踪状態になります)
  4. 学校を辞めてから、相当期間(1年以上?)経過している

この時に、まだ本当にビザはありますか?
留学ビザは、学校を辞めて3か月後以降に、出入国在留管理局から取消すことができます。もちろん、一方的に、勝手に取消すことはなく、本人が出入国在留管理局に呼び出されて状況を聞かれた後、取消になると判断した場合だけです。
そして、取消日から30日以内に、日本から出国しなければなりません。それ以後に日本にいれば、それは不法残留です。

しかし、です。
住民票の異動をしなければ、呼び出しの通知を受け取ることができません。
住居地にいない場合は、「公示送達」といって、東京の法務省本省の前の掲示板に張り出され、本人が連絡しなければ次のステップに進めます。
学校に行っていないことに加え、住居地に住んでいないことも在留資格取消の要件になる為、言い逃れは出来ません。

結婚しようと決めた彼が、実は、単に学校を辞めた元留学生ではなく、不法残留(オーバーステイ)だと知った時の衝撃は、本当に厳しいものがあります。

在留カードチェッカーでビザの状態は確認できますので、思い当たる場合はチェックしてみることをおススメします。

在留カード等読み取りアプリケーションについて

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

まとめ

留学生を卒業した後の変更か、留学途中からの変更か、それとも、実はもっとずっと厳しい状況なのか・・・。同じ留学ビザでも、人により難易度は様々です。
丁寧に状況を聞いて、判断することが必要です。

 

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