配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請(在留資格認定証明書交付申請)の方法は?
配偶者ビザを申請する方法について説明します。
在留資格認定証明書交付申請書及び必要書類を、日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。
配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について
両国での婚姻が成立したからと言って、必ずしも配偶者ビザ(結婚ビザ)が貰えるとは限りません。
偽装結婚等の可能性を視野に入れて判断しますし、外国人の彼が日本に来てすぐ離婚し、そのまま居座ってもらっても困ります。
そのために、婚姻の信ぴょう性や交際の実績に基づき、慎重に審査が行われていて、結婚が成立したからといって絶対許可になるとは限らないことは、覚えておいてください。
特に、外国側がものすごく軽く捉えていて、ビザなんか結婚すれば簡単にもらえると勘違いしていることが、多々見受けられます。(そのような国もあるようですが)
日本は全く違いますので、分かってくださいね。
なお、現在何らかの中長期ビザを持っている方は、在留資格変更許可申請を行いますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請においてどのような書類が必要ですか?
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)において、必要な書類は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請 提出書類一覧
自分で提出する場合は、自分の身分証明書(運転免許等) |
具体的な内容は、出入国管理庁ホームページ (在留資格認定証明書交付申請 日本人の配偶者)にも記載されていますので、合わせてご覧ください。
上記は、基本的な書類です。
私はこの基本書類を踏まえ、個々の交流の実態に合わせて、他の添付資料も提出します。
いろいろ、私に恋愛遍歴を突っ込まれると思いますが(・・・爆)、ご協力をお願いします。
私は通常、40枚~50枚程度の書類を提出しますが、交際の実態や難易度によって、少し人により違いがあります。
出入国在留管理局から、在留資格認定証明書が届きました。どうすればいいですか?
1~3カ月後、簡易書留により入管からの封筒が届き、その中に在留資格認定証明書が入っていれば、許可が出たことになります。
外国人が本国にいる場合
相手が本国にいる場合は、査証(ビザ)申請手続きを行います。
在留資格認定証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、住民票を外国に送り、在外日本大使館でビザの発給を行ってください。(ネパールやスリランカの場合は、ビザセンターに提出します)
認定証明書の有効期間は、発行日より3か月なので、3か月以内に、日本の空港に着き、入国手続きを終わらせることが必要です。
査証発行時においても、大使館で面談等があることがあります。日本語が全く分からなければ、婚姻を疑われる可能性があるようです。
パスポートにJAPAN VISAと記載されたシールを貼ってもらえば、査証をもらったことは確かなので、日本で彼と夫婦として生活できるようになります。
頑張りましたね!!
外国人が(短期滞在ビザ等で)日本にいる場合
外国人が日本に滞在している場合は、短期滞在ビザを、配偶者ビザ(結婚ビザ)へ変更します。
出入国在留管理局から、資料提出通知書がきました。どうしたらいいですか?
出入国在留管理局が、あなたに許可をすべきかどうか悩んでいるということです。
(不許可と既に決まっているのなら、資料提出通知書は来ないので・・・)
速やかに、通知書に書いてある資料を提出しましょう。
その時、追加で提出する書類と、はじめに提出した書類の間に、矛盾がないようにしなければなりません。
難しい判断が求められますので、専門家に依頼を検討した方がいいと思います。
詳しくは、ビザ申請後に資料提出通知書が届いたら をご覧ください。
出入国在留管理局から不交付の通知がきました。どうすればいいですか?
不交付通知書に記載されている日以降に、出入国在留管理局に不交付の理由を聞くことが出来ます。
詳しくは、在留資格認定証明書子交付申請が不交付になったとき をご覧ください。
まとめ
国際結婚の手続きで、一番大変なところです。
きちんと説明できていること、書類に齟齬や矛盾がないことなど、非常に繊細に状況をお聞きしなら申請書を作り上げていきます。
提出後も、ドキドキしながら審査期間を待つことになります。
数か月後、郵便屋さんが「簡易書留です!」とやってきます。
それでも、この仕事を何度やっていても、封書を空けるときにはちょっと緊張します。
笑顔で報告できるか、辛い現実を伝えなければならないかが、書いてありますので。
この仕事の醍醐味であり、一番辛い部分でもあります。
お困りの方はご相談ください。
一緒に頑張りましょう!!! それしか、言えません。ハイ。
在留資格認定証明書が不交付になったときは、以下のページをご覧ください。
在留資格認定証明書の不交付は、こちら