国際結婚を成立させる方法について
ここからは、国際結婚を成立させる方法を説明します。
どちらの国で先に結婚・入籍するのか、結婚後の生活の拠点をどこにするのかによって、3つのパターンに分かれます。
- 日本で結婚、入籍し、(そのまま)日本で暮らす
- 海外で結婚、入籍し、(そのまま)海外で暮らす
- 海外で結婚、入籍し、日本で暮らす
日本で結婚・入籍した後、日本で暮らす
- 日本方式の結婚・入籍を行い (市役所等に婚姻届けを提出する)
日本にある、相手国の大使館に婚姻を報告し、
結婚ビザの取得もしくは変更により、引き続き日本に滞在する方法です。
外国人の彼、彼女が何らかの理由で既に入国している場合
(就労ビザや就学ビザ等)は出来ます。
また、外国人が来日後、婚姻届提出及び結婚ビザの申請を行い、許可が出れば可能です。
海外で結婚・入籍した後、日本で暮らす
- 外国方式の結婚・入籍の手続きを行い、
- 海外の日本大使館に婚姻届けを提出(3か月以内)
- 帰国し、日本の市役所等に婚姻届けを提出。
- 両国の婚姻成立後、帰国した日本人が、結婚ビザの申請を行い、ビザ取得後、相手が日本に入国する方法です。
2と、3は、どちらか一方だけで構いません。 3の方が、少しだけ手続きが早くなります。 |
日本で一緒に暮らすのに、しばらく時間はかかりますが、一つ一つの手続きを確実に進めれば、日本、外国(相手国)と、両国の婚姻が確実に成立するため、実はお勧めの方法です。
海外で結婚・入籍した後、そのまま海外で暮らす
- 外国方式の結婚・入籍を成立
- 現地の日本大使館に行き、日本方式の婚姻を成立(3か月以内)
- そのまま海外で暮らす。
日本と相手国で、遠距離恋愛しているカップルが、
海外で挙式し入籍等を行い、その後移住する場合や、
既に何らかの事情で(留学や就学等)で海外に居住しており、
結婚生活もそのまま海外で行う場合等にも該当します。
婚姻に必要な書類(日本の戸籍謄本や住民票など)の代理取得も可能です。
アポスティーユや公印確認を付けて、海外に発送できますので、
もし必要な方はご相談ください。