短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
短期滞在ビザは、査証免除国 外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国|外務省 (mofa.go.jp)
から来日し、上陸した空港で「短期滞在」が与えられる場合と、あらかじめ、本国の大使館で査証(JAPAN VISA)を与えられる場合があります。
いずれにしても、在留期間は15日、30日、90日のいずれかです。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
在留資格認定証明書がある場合
在留資格認定証明書が交付される前に、気が早くて来日してしまった。
ビザ免除国なので、いつでも来日できると思って、会いに来てしまった。
来日中に、在留資格認定証明書が交付された・・・、とすると、わざわざ、査証を取るためだけに本国に帰国するのは大変ですね。
この為、在留資格認定証明書を添えて、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請ができます。(入管は多少嫌がりますが・・・)
在留資格認定証明書の交付申請については、こちらをご参照ください。
やむを得ない特別な事情がある場合
日本人との婚姻の成立は、「やむを得ない特別な事情」として認められる場合が多いです。婚姻により、申請人の身分事項が変更されたためです。(婚約ではダメです)
そのため、とにかく在留期限内に日本人との婚姻を成立させ、急いで申請書を提出します。短期滞在の在留期間が90日あれば、何とか申請書を提出できますが、15日や30日程度だと、かなり日数的に難しいですね。
また、来日前に結婚に関する書類を本国で用意して、来日後、スムーズに結婚を成立させることが必要です。書類が一つ足りないだけで、結婚は成立しませんから。
来日後は提出期限が決まっているので、時間に追われる申請になります。