不許可後の再申請について
初回申請で不許可でも、きちんと正確に不許可理由を把握し、それを覆すだけの実績や実体を示せば、次の申請で許可を受けることは十分に可能です。
次の申請をどうすればいいのかは、大きく分けて2つのパターンがあります。
- もう一度、変更や更新の申請をする。
- いったん本国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をする。
留学や就労が不許可になった後の、配偶者ビザへの変更
元々、留学や就労(技術・人文知識・国際業務など)が不許可になり、「特定活動(出国準備)」になってからの、変更や更新の申請をする場合です。
この、出国準備ビザからの変更申請は、地方入管によって運用が異なります。
東京出入国在留管理局(品川)の運用を書いておきます。
留学ビザの不許可 →出国準備ビザ →配偶者ビザ✖
就労ビザの不許可 →出国準備ビザ →配偶者ビザ▲ (理由による)
出国準備ビザは、日本から出国するための猶予期間です。そのため、出国準備ビザから配偶者ビザの変更申請は、非常に嫌がられます。
東京出入国在留管理局では、申請書の提出前に部門に申請書一式を提出し、受理の印を押してもらう必要があります。せっかく申請書を作っても、ここで嫌がられて受理さえしてもらえないケースがあり、対応に苦慮します。
配偶者ビザが不許可で出国準備ビザになった後の、再申請
配偶者ビザが不許可で、出国準備ビザになった時は、よほどの理由がないとそのまま変更や更新の再申請をするのは難しいです。
(もちろん、審査官から再申請が可能と教示され、不許可を覆すだけの理由を立証できれば、申請は可能です)
多くの場合は、認定証明書交付申請に切り替えて、その後の許可を取っていくことが多いですね。不許可になる明確な理由を、どうしても払しょくできない場合が多いですから。
(専門的な判断になりますので、ご相談ください)
配偶者ビザが不許可になった後の、在留資格認定証明書交付申請
いったん本国に帰国し、在留資格認定証明書を提出する
「リセット」とよく言われる手続きです。
不許可理由によりますが、今の在留資格から変更許可が今後も認められないと判断した場合、一度本国に戻して、改めて初めから審査を行うことがあります。
- 在留期限が迫っていて、再申請に間に合わない場合
- 在留状況が非常に悪く、このまま再申請しても許可の可能性が薄い場合
- 既に、法律違反をしていることを入管から指摘された場合
本人や配偶者の意向によりますが、本国に帰国する前にこの認定証明書交付申請を行うこともあります。
日本に彼がいるうちに書類を作ってしまったほうが、詳細なヒアリングが可能なことや、帰った後で心配することが少しでも減ると感じています。
まとめ
一度申請が不許可でも、その理由を正確に把握し、覆すだけの実績や実体を示せば、次の申請で許可を取ることは十分に可能です。
私自身は、不許可を重々承知で申請し、予想通り?不許可になることはありますが、その後の再申請を落とすことは、ほとんどありません。 一度目の申請のどこに問題があり、どうすれば良くなるのかがはっきりと分かっていれば、不許可理由の払しょくを行った上で、次の申請をすればいいからです。 ただし、再申請の方が、不許可理由の払しょくを明示し、かつ前回申請との齟齬(記載内容の不一致)がないようにする必要があるため、難易度は格段に上がります。
お困りの方は、ご連絡ください。
あと、再申請から受ける場合は、前回提出した資料を見せて頂きたいと思います。