本国の大使館に、婚姻の届出をする方法
日本方式での婚姻が終了しました。
次は、外国人の国籍がある国の大使館に行き、日本での婚姻を届出し、相手国での婚姻も成立させます。
![]() そして、大使館に婚姻届受理証明書を提出しました!という書類を発行できるようになりました。 しかしながら、この大使館の届出が本国で反映されるわけではなく、二人でネパールに行き、結婚登録を行う必要はあります。 |
ネパール大使館での婚姻報告の方法
- ネパール人のパスポート
- ネパール人の身分証明書(ナガリタ)
- 婚姻届受理証明書(提出した市役所で発行)
- 日本人のパスポート
- 申請書(ネパール大使館で記入します)
- 費用 6000円
これにより、「証明書」が発行されます。
そしてこの証明書は、「日本人の配偶者等」のビザに変更申請する場合において、必要書類です。
![]() 必ず、本人で確認するか、又はご連絡ください。 (もちろん、双方の国で婚姻を成立させるのが、原則です) |
![]() 日本の婚姻が、ダイレクトに本国で有効になるという規定がある国です。 代表は、米国、中国。 なお、中国では、日本で婚姻が成立すれば、中国側の届出は必要ありませんが、戸口簿を、「独身」から「既婚」に変更することが必要なようです。 |